社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問26 (雇用保険法 問6)
問題文
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問26(雇用保険法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
- 就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。
- 高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の15となる。
- 厚生労働大臣が雇用保険法第61条第1項第2号に定める支給限度額を同法第61条第7項により変更したため高年齢雇用継続基本給付金を受給している者の支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上となった場合、変更後の支給限度額は当該変更から3か月間、変更前の支給限度額の額とみなされる。
- 育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は、当該育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月について、他の要件を満たす限り高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
就職促進手当と高年齢雇用継続給付の関連を問う問題で、少し難しいかもしれません。手当には趣旨や目的があり、覚える必要があります。その趣旨や目的に鑑み、重複した支給があるか、額の妥当性を理解していくとよいでしょう。
正しいです。
法61条5項による雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額とは概ね2500円程度であり、高年齢雇用継続基本給付金の額がこれ以下の場合には支給されません。
誤りです。
就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)この手当はつまり再就職手当です。再就職手当は安定した職業に就いた人について、所定給付日数の3分の1以上ある者に支給され、高年齢再就職給付金と給付が重複します。
誤りです。
賃金日額に30を乗じて得た額の「100分の85」に相当ではなく「100分の61」です。
誤りです。
そのような規定がありません。高年齢雇用継続基本給付金は支給対象月に支払らわれた賃金額が支給限度額以上であるときは、数か月の期間を空けず、当該月の給付はなくなります。
誤りです。
本肢の場合は高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。育児休業給付金を受けていれば、雇用保険制度からの1つの給付を受けており、重複した需給はないかと推測できます。
高年齢雇用継続給付金は初学者では馴染みが薄く、とっつきずらいですが、一度理解してしまえば得点できる問題となりますので、過去問を解いて慣れておくようにするとよいです。
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02
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する問題です。
正しいです。
高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の「100分の80」に相当する額を超えないときは、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
なお、賃金日額の最低限度額は、毎年変更されます。
誤りです。
「就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)」とは、再就職手当を指しています。
同一の就職につき、再就職手当に加えて、高年齢再就職給付金を受けることはできません。どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りです。
「100分の85」ではなく、「100分の64」です。
また、「100分の15」ではなく、「100分の10」です。
誤りです。
本肢のような規定は存在しません。
なお、支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上となった場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
誤りです。
育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月について、その月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金等の支給を受けることができる休業をしなかった場合に限って、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
本肢からは、「その月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金等の支給を受けることができる休業をしなかった」か否かを読み取ることはできません。
合格のためには正解しておきたいところです。
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03
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する問題です。
選択肢についてみていきましょう。
正しいです。
根拠は雇用保険法第61条第6項です。
誤りです。
就業促進手当と高年齢再就職手当金の両方を受け取ることはできません。
根拠は雇用保険法第61条の2第4項です。
誤りです。
文中の「85/100未満」ではなく、正しくは「61/100未満」です。
雇用保険法第61条第5項第1号です。
誤りです。
雇用保険法第61条第1項に「当該支給月について支給」とあるため、
当該変更から3か月変更前は誤りで、変更後直ちに支給されます。
誤りです。
その月において、初日から末日まで引き続き、
育休等によって休業した場合、
高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
根拠は、雇用保険法第61条第2項です。
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