社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問27 (雇用保険法 問7)
問題文
雇用調整助成金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問27(雇用保険法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
雇用調整助成金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、休業の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定をしなければならない。
- 被保険者を出向させたことにより雇用調整助成金の支給を受けた事業主が当該出向の終了後6か月以内に当該被保険者を再度出向させるときは、当該事業主は、再度の出向に係る雇用調整助成金を受給することができない。
- 出向先事業主が出向元事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる場合、当該出向先事業主の事業所の被保険者を出向させているときは、当該出向先事業主は、雇用調整助成金を受給することができない。
- 対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備していなければならない。
- 事業主が景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたことにより休業することを都道府県労働局長に届け出た場合、当該事業主は、届出の際に当該事業主が指定した日から起算して3年間雇用調整助成金を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
雇用調整助成金の施行規則からの出題で正解肢を特定することは困難であったと思われます。助成金に関する出題は毎年ではなくても一定回数あり、過去問についてはしっかり学習して抑える必要があります。
正しいです。
則102条3(4)より、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。とされています。
正しいです。
則102条3の5により、出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は第百十三条第一項の通年雇用助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。とされています。
正しいです。
則102条3の7により、出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。とされています。
正しいです。
則102条3の四により、次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ 第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ 第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
とされています。
誤りです。
3年ではなく1年です。
当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年」とあるのは、「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和四年三月三十一日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和五年三月三十一日まで)」とする。とされています。
雇用調整助成金の施行規則からの出題で正解肢を特定するのは難しい問題です。休業させるには労働組合との合意が必要ではないか、一度受給した助成金を短期間で再度受給できるか、自社の従業員を休業させ、他社の従業員を受け入れて受給できるかなど、考えうる知識から推測して回答することになると思います。
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02
雇用調整助成金は、雇用保険法第62条第1項第1号に該当するものになりますが、
その詳細は、
厚生労働省の「雇用調整助成金」のホームページがわかりやすいです。
特に参考になるのが『雇用調整助成金ガイドブック』です。
参考のところにURLを付しておきます。
本解説は厚生労働省のホームページを参考に作成します。
まず、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
休業の場合の受給要件に
「労使間の協定により、
所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること」
とあります。
正しいです。
「過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が
新たに対象期間を設定する場合、
直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること」
という条件があります。
また、出向に関しては『雇用調整助成金ガイドブック』p13出向⑩に
「本助成金等の対象となる出向の6か月以内に再度出向させるものでないこと」とあります。
正しいです。
出向元に戻らないケースなので雇用調整助成金受給の対象外です。
正しいです。
『雇用調整助成金ガイドブック』p36
「支給申請に必要な書類」を参照ください。
誤りです。
「3年間」ではなく「1年間」です。
『雇用調整助成金ガイドブック』p6
「支給対象となり期間と日数」を参照ください。
<参考>
厚生労働省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
『雇用調整助成金ガイドブック』(令和6年4月1日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001282102.pdf
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03
雇用調整助成金に関するやや難しい問題です。
正しいです。
雇用調整助成金の支給要件の1つとして、休業の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定をすることが求められています。
正しいです。
被保険者を出向させたことにより雇用調整助成金の支給を受けた事業主が当該出向の終了後6か月以内に当該被保険者を再度出向させるときは、当該事業主は、再度の出向に係る雇用調整助成金を受給することができません。
雇用調整助成金の受給を目的として、短期間に、被保険者の出向を繰り返すことは許されない、ということです。
正しいです。
出向「先」事業主が出向「元」事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる場合、当該出向「先」事業主の事業所の被保険者を出向させているときは、当該出向「先」事業主は、雇用調整助成金を受給することができません。
自らが雇用する被保険者を出向させているのに、雇用調整助成金の受給を目的として、外部から被保険者を雇い入れることは認められない、ということです。
正しいです。
対象被保険者を休業させることにより雇用調整助成金の支給を受けようとする事業主は、「当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類」を整備する必要があります。
誤りです。
「3年間」ではなく、「1年間」です。
正解してライバルに差を付けましょう。
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