社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問28 (雇用保険法 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問28(雇用保険法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
  • 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。
  • 保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
  • 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
  • 雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する問です。条文ベース、基本事項からの出題のため、多くの受験生が正解できたと思われます。

選択肢1. 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

誤りです。

保険関係の成立については、成立後何日か待つ必要はなく、その日に成立します。

選択肢2. 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。

誤りです。

都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業は「二元適用事業」に該当します。国の行う事業は労災保険が適用されないため、二元適用とする余地がないとされています。

選択肢3. 保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

正しいです。

保険関係成立届は成立日(翌日起算)で10日以内と同様です。保険関係は法律上当然に成立しますが、その成立したことを保険者が知らなければ保険料を徴収したり、保険給付を行ったりすることができません。事務手続きの円滑化のため義務づけられています。

選択肢4. 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

誤りです。

認可があった翌日に消滅します。当然に翌日に消滅と覚えましょう。この届出は消滅のために特別の手続きは不要ですが、労働保険料の清算のために必要であり、保険関係成立届に対応するような届出はありません。

選択肢5. 雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

誤りです。

翌日に消滅します。消滅した日はまだ事業が存在しており、翌日に消滅します。

まとめ

保険関係の成立と消滅は、いつそうなるのか、届出はいつ行うのかが頻繁に出題されます。身近な手続きではなく、覚えづらいですが、繰り返し過去問を解くことで正解できるようにしましょう。

参考になった数8

02

労働保険法徴収法、労働保険法徴収規則に関する問題です。

選択肢をみていきましょう。

 

選択肢1. 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

誤りです。

労働保険徴収法第4条に

「雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、

その事業が開始された日に、

その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。」とあります。

届出は必要ですが、成立は適用事業所に該当するようになった日です。

選択肢2. 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。

誤りです。
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業は

事業の実態からして、

労災保険と雇用保険の適用の仕方を分けて考えなければならない

「二元適用事業」です。
「港湾運送」「農林畜、養蚕、水産」「建設」も「二元適用事業」に該当します。

労働保険徴収法第39条が関連です。

選択肢3. 保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

正しいです。

根拠は労働保険徴収法施行規則第5条の2です。

選択肢4. 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

誤りです。

「厚生労働大臣の認可があつた日の翌日」に消滅です。

労働保険徴収法附則第4条第1項です。

選択肢5. 雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

誤りです。

労働保険徴収法第5条に「保険関係が成立している事業が廃止され、

又は終了したときは、その事業についての保険関係は、

その翌日に消滅する。」とあります。

その日ではなく、その翌日です。

参考になった数2

03

労働保険の保険料の徴収等に関する問題です。

選択肢1. 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

誤りです。

「保険関係成立届」を提出することによって保険関係が成立するのではありません。

選択肢2. 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を一元的に処理する事業として定められている。

誤りです。

「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、二元適用事業とされているため、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を別個の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続を二元的に処理します。

選択肢3. 保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

正しいです。

保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出る必要があります。

選択肢4. 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

誤りです。

「認可があった日」ではなく、「認可があった日の翌日」です。

選択肢5. 雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

誤りです。

雇用保険法の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、「その翌日」に消滅します。

まとめ

合格のためには正解しておきたいところです。

参考になった数0