社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問29 (雇用保険法 問9)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問29(雇用保険法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
  • 事業主は、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。
  • 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
  • 事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
  • 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。

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この過去問の解説 (3件)

01

雇用保印紙購入通帳の具体的な取り扱いに関する出題です。過去にも類似の論点が多く出題されており、多くの受験生が正解できたと推測できます。

選択肢1. 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

正しいです。

則42条5より、記載の通りです。4月1日から3月31日までの効力となります。

選択肢2. 事業主は、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。

正しいです。

則42条6雇用保険印紙購入通帳の再交付の規定により、そのように規定されています。申し出る期限などは定められていません。

選択肢3. 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

正しいです。

則42条8雇用保険印紙購入通帳の返納の規定により、」そのように定められています。速やかに、と記載があり、何日以内という期限はありません。

選択肢4. 事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

誤りです。

「第54条に定める印紙保険料納付状況報告書によって」について、「第54条に定める印紙保険料納付状況報告書と併せて印紙保険料納付計器使用状況報告書によって」原則として雇用保険料の納付は印紙によることが原則で、併用する場合は両方の報告が必要です。

選択肢5. 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。

正しいです。

記載の通りです。印紙の不正使用の防止を図るため、取り扱いは厳格に規定されています。

まとめ

雇用保険印紙の取扱いについては、過去に何度も類似論点での出題実績があります。難度が高い問題ですが、過去問で出題実績がある論点を素早く正誤判断し、選択肢を絞った上で持っている知識を総動員して正解できるとよいです。

参考になった数9

02

労働保険の保険料の徴収等に関するやや難しい問題です。

選択肢1. 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

正しいです。

雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有しますが、有効期間の更新の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有します。

選択肢2. 事業主は、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。

正しいです。

事業主は、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、その保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受ける必要があります。

選択肢3. 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

正しいです。

事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納する必要があります。

選択肢4. 事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

誤りです。

雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合には、「印紙保険料納付状況報告書」に加え、「印紙保険料納付計器使用状況報告書」を用いて、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告する必要があります。

選択肢5. 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。

正しいです。

事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなります。

まとめ

正解してライバルに差を付けましょう。

参考になった数4

03

主として雇用保険印紙、雇用保険印紙購入通帳に関わる問題です。

これらは労働保険徴収法施行規則第42条から第55条に規定されています。

選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

正しいです。

根拠は、労働保険徴収法施行規則第42条第5項です。

選択肢2. 事業主は、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。

正しいです。

根拠は、労働保険徴収法施行規則第42条第6項です。

選択肢3. 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

正しいです。

根拠は、労働保険徴収法施行規則第42条第8項です。

選択肢4. 事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

誤りです。

納付計器を設置している場合は、

「印紙保険料納付計器使用状況報告書」によって

納付計器の使用状況を報告します。

労働保険徴収法施行規則第55条です。

選択肢5. 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。

正しいです。

根拠は、労働保険徴収法施行規則第52条第1項、第2項です。

参考になった数2