社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問30 (雇用保険法 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問30(雇用保険法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合には同年5月10日までに提出しなければならない。
  • 3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
  • 2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
  • 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。
  • 労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

労働保険料の徴収に関する規定です。基本事項を問う選択肢が多く、暗記をしていれば確実に得点できる問題です。過去問を繰り返し学習することで容易に得点できます。

選択肢1. 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合には同年5月10日までに提出しなければならない。

誤りです。

年度の途中に保険関係が消滅した場合には、保険関係が消滅した日(当日起算)から50日以内に、確定保険料申告書を提出しなければなりません。3月31日に廃止される場合は、5月20日までに提出しなければなりません。

選択肢2. 3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

誤りです。

有期事業の事業主は、保険関係が消滅した場合には、保険関係が消滅した日(当日起算)から50日以内に、確定保険料申告書を提出しなければなりません。3月31日に廃止される場合は、5月20日までに提出しなければなりません。

選択肢3. 2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

誤りです。

則34条一括有期事業についての方向により、6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされています。

選択肢4. 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。

正しいです。

通達において、賃金総額の算定等により、現実に保険年度内に支払われていない賃金であっても、具体的に確定した賃金は賃金総額に含むとされています。当該保険年度に発生した賃金は支払日によらず、確定保険料として申告すべき一般保険料の額の算定の基礎となる賃金に含めます。

選択肢5. 労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

誤りです。

起算日が違います。「事業主が通知を受けた日から起算して30日」ではなく、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期と定めと規定されています。考えるに、通知を受けた日は現実的に特定しづらく、誤りの選択肢と推測もできます。

まとめ

確定保険料の納期及び起算日は暗記で対応ができ、頻出事項です。多くの受験生が回答できたと考えられます。

参考になった数7

02

労働保険徴収法、労働保険徴収法施行規則に関する問題です。

選択肢についてみていきましょう。

選択肢1. 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合には同年5月10日までに提出しなければならない。

誤りです。

労働保険徴収法第19条第1項には

「消滅した日(事業廃止の翌日)から50日以内」とあるので、

文中の「5月10日」は誤りで、正しくは「5月20日」になります。

 

選択肢2. 3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

誤りです。

有期事業も消滅した日(事業廃止の翌日)から50日以内」の考え方です。

文中の「5月10日」は誤りで、正しくは「5月20日」になります。

選択肢3. 2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

誤りです。

「7月1日」ではなく「7月10日」です。
一括有期事業の事業主は、

次の保険年度の「6月1日から起算して40日以内(7月10日)」、

または、「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」に

「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に

提出しなければなりません。

選択肢4. 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。

正しいです。文のとおりです。

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し

翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。

事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて

申告・納付しなければなりません。

選択肢5. 労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

誤りです。

「通知を受けた日」からではなく「通知を発した日」からです。

根拠は、労働保険徴収法施行規則第26条です。

参考になった数2

03

労働保険の保険料の徴収等に関する問題です。

選択肢1. 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合には同年5月10日までに提出しなければならない。

誤りです。

本肢の事業が3月31日に廃止された場合には、翌日の4月1日から起算して50日以内に確定保険料申告書を提出する必要があります。

したがって、提出期日は、「5月10日」ではなく、「5月20日」です。

選択肢2. 3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

誤りです。

本肢の事業が3月31日に終了した場合には、翌日の4月1日から起算して50日以内に確定保険料申告書を提出する必要があります。

したがって、提出期日は、「5月10日」ではなく、「5月20日」です。

選択肢3. 2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

誤りです。

「7月1日まで」ではなく、「7 月10 日まで」です。

選択肢4. 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。

正しいです。

本肢のように、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり、当該保険年度の4月20日に支払う賃金は前保険年度の確定保険料を算定する際の賃金総額に含まれます。

選択肢5. 労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

誤りです。

「事業主が通知を受けた日」ではなく、「通知を発する日」です。

まとめ

合格のためには正解しておきたいところです。

参考になった数0