社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問82 (雇用保険法 問2)
問題文
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問82(雇用保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
出生時育児休業を支給しない旨の規定です。
①同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における
3回目以後の出生時育児休業
②同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、
当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が、28日に達した日後の出生時育児休業
①②と定められています。
【61条8第2項】
①を見ると、
「2回目」までは出生時育児休業給付金が支給されることがわかると思います。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください
出生時育児休業給付金の基本的事項なので、
ぜひ正解して欲しい問題です。
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02
知識問題と判断します。
出生時育児休業給付金の受給対象となる取得「回数」としては、現状は「1回」きりではなく「2回」までとなっている点を、このまま理解しておきましょう。
誤った選択肢です。
本設問文のまま理解しておきましょう。
正しい選択肢です。
本設問文のまま理解しておきましょう。
誤った選択肢です。
本設問文のまま理解しておきましょう。
誤った選択肢です。
本設問文のまま理解しておきましょう。
この受給対象となる取得回数や休業日数については、引き続く少子高齢化をふまえ、子育て対象者への手当を厚くする方向で増加(例えば3回まで受給対象(分割可)とする、等)方向への改正がありうる点を、留意しておくとよいでしょう。
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03
出生時育児休業給付金の支給回数について問われています。
出生時育児休業給付金は、同一の子について3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以降の出生時育児休業については支給されません。
つまり、(2)回目までの出生時育児休業について、出生時育児休業給付金が支給されるということになります。
よって、正解は「2」です。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
正しいです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
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