社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問81 (雇用保険法 問1)
問題文
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問81(雇用保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
- 一般被保険者であるときのみ
- 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき
- 一般被保険者又は短期雇用特例被保険者であるとき
- 一般被保険者又は日雇労働被保険者であるとき
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
出生時育児休業をした際に出生時育児休業給付金が支給されるのは、
「一般被保険者又は高年齢被保険者」が該当します。
【61条の8第1項】
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
出生時育児休業給付金は近年の法改正です。
ABCで3問出題されるので、
3問とも正解しておきたい問題です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
本設問は、条文の学習ができていない場合でも、選択肢候補を見て、消去法と識的な分析で正答に近づけるものと判断します。
落ち着いて考えて解いていくとよいでしょう。
出生時育児休業給付金は、いわば「中長期」で労働している人が当該育児で休業する場合に支給されるものです。
(なぜなら育児休業は中長期にかかるものであるから)
また、給付にかかる限度日数が28日であることをふまえると、前提が2か月以上(中長期で)労働している人に対して支給されるものと判断できます。
以上をもって、各選択肢を判断していくとよいでしょう。
誤った選択肢です。
高年齢被保険者とは、一般被保険者が65歳に到達した場合に自動的に切り替わるもので、本質は一般被保険者と同様、中長期で労働する(前提の)人と判断が可能と考えます。
本選択肢は、高年齢被保険者を含んでいないため、誤りとなります。
正しい選択肢です。
高年齢被保険者とは、一般被保険者が65歳に到達した場合に自動的に切り替わるもので、本質は一般被保険者と同様、中長期で労働する(前提の)人と判断が可能と考えます。
誤った選択肢です。
短期雇用特例被保険者は、その名のとおり短期で労働する人と判断でき、育児休業が中長期にわたりうる可能性があり、また給付対象日数が相当日数ある当該給付金の支給対象者としては適切ではないと判断できるでしょう。
誤った選択肢です。
日雇労働被保険者は、その名のとおり短期で労働する人と判断でき、育児休業が中長期にわたりうる可能性があり、また給付対象日数が相当日数ある当該給付金の支給対象者としては適切ではないと判断できるでしょう。
本設問のように、条文ベースの学習ができていない場合でも、落ち着いて読み解くことで正答にたどりつけるものが本試験でもありますので、焦らず頑張っていきましょう。
なお、出生時育児休業給付金の意義・対象・条件等は、引き続く少子高齢化をふまえ、将来見直しがありうるものとして留意しておくとよいでしょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
出生時育児休業給付金についての出題です。
出生時育児休業給付金は被保険者が(一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき)に受給することができます。
これは、育児休業給付金(育児休業給付金と出生時育児休業給付金)の規定において、支給対象となる被保険者とは「短時間雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く」とされているところから、一般被保険者又は高年齢被保険者である必要があるということになるためです。
よって、正解は「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」となります。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
正しいです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問80)へ
第56回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問82)へ