社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問80 (労働者災害補償保険法 問5)
問題文
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
2.年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた( C )から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、( D )の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3.最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の( E )を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる( E )による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
1.労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
2.年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた( C )から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、( D )の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3.最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の( E )を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる( E )による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問80(労働者災害補償保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
2.年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた( C )から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、( D )の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3.最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の( E )を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる( E )による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
1.労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
2.年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた( C )から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、( D )の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3.最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の( E )を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる( E )による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
- 3
- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 13
- 事業主
- 自己
- 死亡した者
- 生活基盤の喪失
- 精神的損害
- 世帯主
- 相続財産の喪失
- 月
- 月の翌月
- 日
- 日の翌日
- 被扶養利益の喪失
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【フォーカスシステムズ事件】
「遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の「被扶養利益の喪失」を填補することを目的とするものであって、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。」
と判示されました。
最初のEに着目した方が、
「被扶養利益の喪失」=遺族補償年金の目的
を読み解きやすいです。
この判例のもう一つの論点として、
「元本と損害遅延金のどちらから先に損益相殺的な調整を行うか」があります。
こちらは、元本から調整を行うべきものとすると判示されました。
損益相殺的な調整を行うか否かが論点になっている問題が、
H29年問6Bで出題されています。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
近年の傾向として、
労災保険法、労一でも最高裁判例の出題が続いています。
最高裁判例の学習の重要度が増しているのは間違いないので、
択一式で出題歴のある判例をベースにして、
判例学習に取り組みましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
判例にかかる学習は、優先度を下げている人もいるかもしれませんが、落ち着いて読み解くと正答に近づける場合があるので、がんばって解いていきましょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
本設問文における「遺族」とは、簡単に言うと、死亡した労働者に扶養されていた人にあたります。
このため、その「扶養されていた状態がなくなること」の填補として遺族補償年金があると考えることができるでしょう。
「生活基盤の喪失」については、労働者が生存していた際に受けていた「扶養されていた状態がなくなること」とは同一ではないと判断ができ、(E)にあてはめる選択肢としては適当ではないと判断できると考えます。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
本設問文における「遺族」とは、簡単に言うと、死亡した労働者に扶養されていた人にあたります。
このため、その「扶養されていた状態がなくなること」の填補として遺族補償年金があると考えることができるでしょう。
「精神的損害」については、労働者が生存していた際に受けていた「扶養されていた状態がなくなること」とは同一ではないと判断ができ、(E)にあてはめる選択肢としては適当ではないと判断できると考えます。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
本設問文における「遺族」とは、簡単に言うと、死亡した労働者に扶養されていた人にあたります。
このため、その「扶養されていた状態がなくなること」の填補として遺族補償年金があると考えることができるでしょう。
「相続財産の喪失」については、労働者が生存していた際に受けていた「扶養されていた状態がなくなること」とは同一ではないと判断ができ、(E)にあてはめる選択肢としては適当ではないと判断できると考えます。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
正しい選択肢です。
本設問文における「遺族」とは、簡単に言うと、死亡した労働者に扶養されていた人にあたります。
このため、その扶養されていた状態がなくなること(つまり「被扶養利益の喪失」)の填補として遺族補償年金があると考えることができるでしょう。
繰り返しになりますが、判例にかかる学習は、優先度を下げている人もいるかもしれませんが、落ち着いて読み解くと正答に近づける場合があるので、がんばって解いていきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
最大判平成27.3.4フォーカスシステムズ労災遺族年金事件からの出題でした。この判例、実は平成29年の択一式(問6B)で出題されたことがあります。
今回、空欄にされている部分は、遺族補償年金の性格的な部分を問われているといえますが、こうした判例の内容に慣れていない人からすると、非常に難易度が高い問題ではないかといえます。
そもそも、遺族補償年金は、世帯主である労働者が死亡したことで、残された遺族が受けるはずであった利益の喪失((被扶養利益の喪失))を補填することを目的としており、その補填する損害の対象が、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものとされているわけです。
また、不法行為によって死亡した場合に発生する損害賠償額についても、遺族補償年金の支給によって補填される対象となる((被扶養利益の喪失))による損害と同性質(同じ性質を有するもの)であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。と結論付けています。
つまり、遺族補償年金の額と損害賠償額は相殺調整が行われるものであるとしていることになります。
よって、正解は「被扶養利益の喪失」となります。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
正しいです。
冒頭の記述の通りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問79)へ
第56回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問81)へ