社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問79 (労働者災害補償保険法 問4)
問題文
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
2.年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた( C )から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、( D )の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3.最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の( E )を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる( E )による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
1.労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
2.年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた( C )から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、( D )の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3.最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の( E )を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる( E )による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問79(労働者災害補償保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
2.年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた( C )から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、( D )の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3.最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の( E )を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる( E )による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
1.労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第( A )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第( B )級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
2.年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた( C )から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、( D )の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
3.最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の( E )を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる( E )による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
- 3
- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 13
- 事業主
- 自己
- 死亡した者
- 生活基盤の喪失
- 精神的損害
- 世帯主
- 相続財産の喪失
- 月
- 月の翌月
- 日
- 日の翌日
- 被扶養利益の喪失
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この過去問の解説 (3件)
01
「自己の名で、
その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」
と定められています。
【11条1項】
この問題の論点と関係ありませんが、
「その他3親等以内の者」が含まれないことに注意してください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
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解説は冒頭をご参照ください。
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解説は冒頭をご参照ください。
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解説は冒頭をご参照ください。
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解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
未支給の保険給付支給の対象範囲は、
労災と年金科目で異なります。
横断整理しておきましょう。
参考になった数2
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02
死亡した者にかかる未支給の保険給付については、他の法令でも同様の規定があるので、まとめて理解しておくとよいでしょう。
簡単に言うと、死亡した者にかかる未支給の保険給付については、「相続」にかかわる問題・影響が考慮されるので、一定の要件を満たした親族が、「自分の」名前で請求することができるものと規定されている、と理解しておくとよいでしょう。
(根拠法令:労働者災害補償保険法第11条)
選択肢候補になりえません。
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選択肢候補になりえません。
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選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方を1回理解しておくとよいでしょう。
正しい選択肢です。
冒頭の解説部分の考え方を1回理解しておくとよいでしょう。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方を1回理解しておくとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方を1回理解しておくとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
繰り返しになりますが、死亡した者にかかる未支給の保険給付については、他の法令でも同様の規定があるので、まとめて理解しておくとよいでしょう。
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03
未支給の保険給付からの出題でした。これもCと同様に通則の部分で学習する内容ですが、基本中の基本の内容ですので、確実に得点できるようにしましょう。
また、未支給の保険給付の規定は、雇用保険・健康保険・国民年金・厚生年金保険においても同様の規定がありますので、横断的に整理するといいでしょう。
ポイントは、未支給の保険給付は、(自己)の名で請求をすることができるということです。
よって、正しい選択肢は「自己」となります。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
正しいです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
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