司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問16
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問題
平成27年度 司法書士試験 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
選択債権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 選択権を有する債権者がした選択の意思表示は、債務者が債務の履行に着手するまでは、債務者の承諾を得ることなく撤回することができる。
イ 選択債権の目的である給付の中に、後に至って給付が不能となったものがある場合において、それが選択権を有しない当事者の過失によるものであるときは、選択権を有する者は、不能となった給付を選択することができる。
ウ 選択債権についての選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
エ 第三者が選択権を有する場合には、選択の意思表示は、債権者又は債務者のいずれか一方に対してすれば足りる。
オ 第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をする意思を有しないときは、選択権は、債権者に移転する。
ア 選択権を有する債権者がした選択の意思表示は、債務者が債務の履行に着手するまでは、債務者の承諾を得ることなく撤回することができる。
イ 選択債権の目的である給付の中に、後に至って給付が不能となったものがある場合において、それが選択権を有しない当事者の過失によるものであるときは、選択権を有する者は、不能となった給付を選択することができる。
ウ 選択債権についての選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
エ 第三者が選択権を有する場合には、選択の意思表示は、債権者又は債務者のいずれか一方に対してすれば足りる。
オ 第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をする意思を有しないときは、選択権は、債権者に移転する。
- アウ
- アオ
- イエ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っている選択肢はアとオなので、2が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 選択債権の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができません(民法407条2項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの、又は後に至って不能となったものがある時は、債権の目的は残存部分に特定します。しかし、選択権を有しない当事者の過失によって、給付が不能となったときは、特定しません(民法410条1項、410条2項参照)。従って、本ケースでは、選択権を有する者は、不能となった給付を選択することができるので、本選択肢は正しいです。
ウ. 選択は、債権の発生の時に遡ってその効力を生じます(民法411条本文参照)。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 第三者が選択すべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってします(民法409条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しなときは、選択権は、債務者に移転します(民法409条2項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
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02
選択の意思表示をした後は、債務者の承諾を得ずに撤回することはできません。
イ 〇
選択権を有しない当事者の過失による場合は、選択債権は特定しませんので、選択権を有する者は、不能となった給付を選択することができます。
ウ 〇
民法第411条により、選択債権についての選択の効力は、債権の発生の時にさかのぼります。
エ 〇
民法第409条第1項により、第三者が選択権を有する場合、選択の意思表示は、債権者又は債務者のいずれか一方に対してすれば足ります。
オ ×
民法第409条第2項により、第三者が選択権を有する場合、第三者が選択をする意思を有しないときは、選択権は債権者ではなく、債務者に移転します。
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03
選択債権の選択の意思表示後の撤回は債務者の承諾が必要です。
イ正
選択権を有しない者による過失で給付が不能となった場合は、選択権を有する者は不能となった給付を選択することが出来ます。
ウ正
その通り。選択債権の選択は遡及効がありますので債権発生時に効力がさかのぼります。
エ正
第三者が選択をする場合は、その選択は債権者または債務者に対する意思表示が必要です。
オ誤
第三者が選択をしない場合は選択権が債務者に移転します。
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