問題
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譲渡担保に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は、譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害を填補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。
イ 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる。
ウ 不動産を目的とする譲渡担保権の実行に伴って譲渡担保権設定者が取得する清算金請求権と譲渡担保権者の譲渡担保契約に基づく当該譲渡担保の目的不動産の引渡請求権とは同時履行の関係に立ち、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者からその引渡債務の履行の提供を受けるまでは、自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負わない。
エ 不動産を目的とする譲渡担保の被担保債権の弁済期が到来し債務者が被担保債権を弁済した後に、譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却した場合には、当該第三者は、被担保債権が弁済されていることを知らず、かつ、知らないことに過失がないときに限り、目的不動産の所有権を主張することができる。
オ 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき譲渡担保権を取得し譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記を経由したときは、根抵当権は混同により消滅する。
ア 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は、譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害を填補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。
イ 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる。
ウ 不動産を目的とする譲渡担保権の実行に伴って譲渡担保権設定者が取得する清算金請求権と譲渡担保権者の譲渡担保契約に基づく当該譲渡担保の目的不動産の引渡請求権とは同時履行の関係に立ち、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者からその引渡債務の履行の提供を受けるまでは、自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負わない。
エ 不動産を目的とする譲渡担保の被担保債権の弁済期が到来し債務者が被担保債権を弁済した後に、譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却した場合には、当該第三者は、被担保債権が弁済されていることを知らず、かつ、知らないことに過失がないときに限り、目的不動産の所有権を主張することができる。
オ 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき譲渡担保権を取得し譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記を経由したときは、根抵当権は混同により消滅する。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問15 )