司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成27年度 司法書士試験 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
譲渡担保に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は、譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害を填補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。
イ 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる。
ウ 不動産を目的とする譲渡担保権の実行に伴って譲渡担保権設定者が取得する清算金請求権と譲渡担保権者の譲渡担保契約に基づく当該譲渡担保の目的不動産の引渡請求権とは同時履行の関係に立ち、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者からその引渡債務の履行の提供を受けるまでは、自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負わない。
エ 不動産を目的とする譲渡担保の被担保債権の弁済期が到来し債務者が被担保債権を弁済した後に、譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却した場合には、当該第三者は、被担保債権が弁済されていることを知らず、かつ、知らないことに過失がないときに限り、目的不動産の所有権を主張することができる。
オ 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき譲渡担保権を取得し譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記を経由したときは、根抵当権は混同により消滅する。
ア 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は、譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害を填補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。
イ 被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の弁済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる。
ウ 不動産を目的とする譲渡担保権の実行に伴って譲渡担保権設定者が取得する清算金請求権と譲渡担保権者の譲渡担保契約に基づく当該譲渡担保の目的不動産の引渡請求権とは同時履行の関係に立ち、譲渡担保権者は、譲渡担保権設定者からその引渡債務の履行の提供を受けるまでは、自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負わない。
エ 不動産を目的とする譲渡担保の被担保債権の弁済期が到来し債務者が被担保債権を弁済した後に、譲渡担保権者が目的不動産を第三者に売却した場合には、当該第三者は、被担保債権が弁済されていることを知らず、かつ、知らないことに過失がないときに限り、目的不動産の所有権を主張することができる。
オ 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき譲渡担保権を取得し譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記を経由したときは、根抵当権は混同により消滅する。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
譲渡担保権にも物上代位性が認められるため、譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及びます。
イ ×
譲渡担保の目的物の返還より、被担保債権の弁済のほうが先に履行しなければならないため、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することはできません。
ウ 〇
清算金請求権と譲渡担保の目的不動産の引渡請求権とは同時履行の関係に立ちますので、譲渡担保権者は引渡債務の履行の提供を受けるまでは、自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負いません。
エ ×
弁済による譲渡担保権設定者への物権変動と、第三者への物権変動は、二重譲渡と同視されるため、第三者は、善意無過失であっても、登記がなければ、譲渡担保権設定者に対し、所有権を主張することはできません。
オ ×
譲渡担保権により所有権を取得したとしても、あくまでも担保目的として所有しているにすぎないため、所有権移転登記を経由したとしても、根抵当権は混同により消滅しません。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
正しい選択肢はアとウなので、1が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 判例は、集合物譲渡担保権の効力は、目的動産が滅失した場合のその損害をてん補するために譲渡担保設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ、としています(最高裁平成22年12月2日判決)。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 判例は、債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還は、前者が後者に対して先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではない、としています(最高裁平成6年9月8日判決)。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 判例は、譲渡担保権者は、譲渡担保設定者から目的不動産について上記引渡し又は明渡しの債務の履行の提供を受けるまで、自己の清算金支払い義務の全額について、履行遅滞による責任を負わない。としています(最高裁平成15年3月27日判決)。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 判例は、不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に、目的不動産が譲渡担保権者に譲渡された後は、当該第三者がいわゆる背信的悪意者に当たる場合は格別、そのでない限り、譲渡担保設定者は、登記がなければ、その所有権を第三者に対抗することができない、としています(最高裁昭和62年11月12日判決)。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 判例は、根抵当権者がその目的物について譲渡担保権を設定し、登記を経由しても根抵当権は混同により消滅しない、としています(最高裁平成17年11月11日判決)。従って、本選択肢は誤りです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
譲渡担保にも担保権の通有性である物上代位が認められます。したがって損害保険金に係る請求権に物上代位が可能です。
イ誤
譲渡担保の被担保債権の弁済が譲渡担保の目的物の返還より先履行です。
ウ正
その通り。清算金請求権と目的不動産の引渡請求権は同時履行の関係に立ちます。したがって債務の履行を受けるまでは履行遅滞の責任は負いません。
エ誤
対抗要件である登記の先後によります。したがって登記がないと目的不動産の所有権を主張することが出来ません。
オ誤
所有権の移転がされても根抵当権は混同によって消滅しません。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
平成27年度問題一覧
次の問題(問16)へ