司法書士の過去問
平成27年度
(旧)平成27年度 問14
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問題
平成27年度 司法書士試験 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
AとB会社は、平成23年4月1日、AがB会杜の石油販売特約店となることに伴い、A所有の甲土地に、B会社のために、Aを債務者とし極度額を500万円とする根抵当権( 以下「 本件根抵当権 」という。)を設定し、担保すべき債権の範囲を石油供給取引によって生ずる債権と定め、その旨の登記手続をした。
その後、AがB会社から電気製品の買入れを行うようになったことから、平成25年4月1日、AとB会社は、本件根抵当権の被担保債権の範囲に、電気製品売買取引によって生ずる債権を加えることを合意し、その旨の登記手続をした。
なお、本件根抵当権の担保すべき元本の確定期日は定められていない。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 平成25年5月15日を弁済期とするAとB会社との聞の電気製品売買取引により生じた債権について、その弁済期を経過してAが債務不履行に陥った場合であっても、その債権が同年3月15日に発生したものであるときは、その債権は本件根抵当権によって担保されない。
イ 平成25年10月1日にB会社がC会社に吸収合併された場合、当該合併の事実を同年11月15日にAが知ったときは、その後にAは、当該合併を理由として本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができない。
ウ Aは、平成26年4月1日を経過した後であれば、本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができる。
エ B会社が本件根抵当権についてDのために転抵当権を設定した場合、Aは、本件根抵当権の担保すべき元本の確定前であれば、Dの承諾がなくとも、B会社との合意によって極度額の減額をすることができる。
オ 本件根抵当権の担保すべき元本が確定した後にAがEに甲土地を売り渡した場合において、当該元本の確定時点におけるAのB会社に対する残債務額が600万円であったときは、EがB会社に対して本件根抵当権の消滅を請求するためには、600万円の払渡し又は供託をしなければならない。
その後、AがB会社から電気製品の買入れを行うようになったことから、平成25年4月1日、AとB会社は、本件根抵当権の被担保債権の範囲に、電気製品売買取引によって生ずる債権を加えることを合意し、その旨の登記手続をした。
なお、本件根抵当権の担保すべき元本の確定期日は定められていない。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 平成25年5月15日を弁済期とするAとB会社との聞の電気製品売買取引により生じた債権について、その弁済期を経過してAが債務不履行に陥った場合であっても、その債権が同年3月15日に発生したものであるときは、その債権は本件根抵当権によって担保されない。
イ 平成25年10月1日にB会社がC会社に吸収合併された場合、当該合併の事実を同年11月15日にAが知ったときは、その後にAは、当該合併を理由として本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができない。
ウ Aは、平成26年4月1日を経過した後であれば、本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができる。
エ B会社が本件根抵当権についてDのために転抵当権を設定した場合、Aは、本件根抵当権の担保すべき元本の確定前であれば、Dの承諾がなくとも、B会社との合意によって極度額の減額をすることができる。
オ 本件根抵当権の担保すべき元本が確定した後にAがEに甲土地を売り渡した場合において、当該元本の確定時点におけるAのB会社に対する残債務額が600万円であったときは、EがB会社に対して本件根抵当権の消滅を請求するためには、600万円の払渡し又は供託をしなければならない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 3 です。
正しい選択肢は、イとウなので、3が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 被担保債権の変更により、新たに加えられた被担保債権の範囲から生じる債権は、変更後に発生するものはもちろんのこと、変更時期発生のものも含めて、担保されます。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 根抵当権設定者は、根抵当権者について合併があったことを知った日から2週間経過したとき、又は合併の日から1か月を経過したときは、元本確定前の根抵当権者の合併を理由として、根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することはできません(民法398条の9第5項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の請求をすることができます(民法398条の19第1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することはできません(民法398条の5参照)。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためにその根抵当権を設定した者又は第三取得者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができます(民法398条の22第1項前段参照)。従って、本選択肢は誤りです。
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02
平成25年4月1日に債権の範囲を変更したことで、当該根抵当権は石油供給取引よって生ずる債権及び電気製品売買取引によって生ずる債権を担保することになりました。この変更によって、債権の範囲の変更前に生じた電気製品売買取引によって生ずる債権も担保することになります。よって、債権の範囲の変更前に生じた債権も本件根抵当権で担保されます。
イ 〇
根抵当権設定者であるAが元本の確定請求をする場合は、合併があったことを知った日から2週間以内、合併の日から1か月以内に、確定請求をする必要があります。
ウ 〇
根抵当権設定者であるAは、元本確定期日が定められていない場合、根抵当権を設定した日から3年を経過すれば、Bに対し元本の確定請求をすることができます。
エ ×
極度額を減額する場合は、利害関係人である転抵当権者Dの承諾が必要になり、Dの承諾がなければ、極度額の減額をすることはできません。
オ ×
根抵当権が設定されている不動産を取得した第三者であるEから、根抵当権の消滅請求をする場合は、根抵当権の極度額である500万円を供託すれば足り、残債務額である600万円を供託する必要はありません。
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03
根抵当権の債権の範囲の変更をした場合、変更日より前に生じていた債権も範囲の対象となります。
イ正
その通り。根抵当権設定者の元本確定請求は合併があったことを知った時から二週間以内であれば可能です。
ウ正
398条の19より根抵当権設定者の確定請求は確定期日の定めがない場合設定から3年を経過すると請求できるようになります。
エ誤
根抵当権の極度額の減額は利害関係人の同意が必要です。
オ誤
根抵当権消滅請求権者が第三者である場合は極度額500万を弁済または供託をすると請求が可能です。
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