問題
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AとB会社は、平成23年4月1日、AがB会杜の石油販売特約店となることに伴い、A所有の甲土地に、B会社のために、Aを債務者とし極度額を500万円とする根抵当権( 以下「 本件根抵当権 」という。)を設定し、担保すべき債権の範囲を石油供給取引によって生ずる債権と定め、その旨の登記手続をした。
その後、AがB会社から電気製品の買入れを行うようになったことから、平成25年4月1日、AとB会社は、本件根抵当権の被担保債権の範囲に、電気製品売買取引によって生ずる債権を加えることを合意し、その旨の登記手続をした。
なお、本件根抵当権の担保すべき元本の確定期日は定められていない。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 平成25年5月15日を弁済期とするAとB会社との聞の電気製品売買取引により生じた債権について、その弁済期を経過してAが債務不履行に陥った場合であっても、その債権が同年3月15日に発生したものであるときは、その債権は本件根抵当権によって担保されない。
イ 平成25年10月1日にB会社がC会社に吸収合併された場合、当該合併の事実を同年11月15日にAが知ったときは、その後にAは、当該合併を理由として本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができない。
ウ Aは、平成26年4月1日を経過した後であれば、本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができる。
エ B会社が本件根抵当権についてDのために転抵当権を設定した場合、Aは、本件根抵当権の担保すべき元本の確定前であれば、Dの承諾がなくとも、B会社との合意によって極度額の減額をすることができる。
オ 本件根抵当権の担保すべき元本が確定した後にAがEに甲土地を売り渡した場合において、当該元本の確定時点におけるAのB会社に対する残債務額が600万円であったときは、EがB会社に対して本件根抵当権の消滅を請求するためには、600万円の払渡し又は供託をしなければならない。
その後、AがB会社から電気製品の買入れを行うようになったことから、平成25年4月1日、AとB会社は、本件根抵当権の被担保債権の範囲に、電気製品売買取引によって生ずる債権を加えることを合意し、その旨の登記手続をした。
なお、本件根抵当権の担保すべき元本の確定期日は定められていない。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 平成25年5月15日を弁済期とするAとB会社との聞の電気製品売買取引により生じた債権について、その弁済期を経過してAが債務不履行に陥った場合であっても、その債権が同年3月15日に発生したものであるときは、その債権は本件根抵当権によって担保されない。
イ 平成25年10月1日にB会社がC会社に吸収合併された場合、当該合併の事実を同年11月15日にAが知ったときは、その後にAは、当該合併を理由として本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができない。
ウ Aは、平成26年4月1日を経過した後であれば、本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができる。
エ B会社が本件根抵当権についてDのために転抵当権を設定した場合、Aは、本件根抵当権の担保すべき元本の確定前であれば、Dの承諾がなくとも、B会社との合意によって極度額の減額をすることができる。
オ 本件根抵当権の担保すべき元本が確定した後にAがEに甲土地を売り渡した場合において、当該元本の確定時点におけるAのB会社に対する残債務額が600万円であったときは、EがB会社に対して本件根抵当権の消滅を請求するためには、600万円の払渡し又は供託をしなければならない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成27年度 司法書士試験 問14 )