司法書士の過去問
平成26年度
午前の部 問22

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問題

平成26年度 司法書士試験 午前の部 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

相続の承認又は放棄に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、幾つあるか。

ア  未成年者である相続人が相続の承認又は放棄をするためには、その法定代理人の同意又はその代理によることを要しない。

イ  相続人において、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合における相続の承認又は放棄をすべき期間は、当該相続人が相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算する。

ウ  相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃貸しても、単純承認をしたものとみなされない。

エ  相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の承認、又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回することができる。

オ  全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい記述はウの1個であり、1が正解です。

ア 相続の承認又は放棄をするには、財産行為についての行為能力を要します。したがって、未成年者の相続の承認又は放棄は、法定代理人の同意を得て自身でするか、法定代理人が未成年者を代理してすることになります。したがって、本記述は誤りです。

イ 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません(民法915条1項)。ただし、判例(最判昭59.4.27)は、「相続人が相当な理由により相続財産が全く存在しないと信じていた場合は、熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する」としています。したがって、本記述は誤りです。

ウ 限定承認又は放棄の前に、相続人が相続財産の全部又は一部を処分することは、原則として単純承認事由に該当します(民法921条1号本文)。ただし、保存行為及び短期賃貸借にあたる賃貸は、単純承認事由には含まれません(同条同号ただし書、602条)。したがって、本記述は正しいです。

エ 相続の承認及び放棄は、熟慮期間内でも、撤回することができません(民法919条1項)。したがって、本記述は誤りです。

オ すべての相続人が相続を放棄した場合は、相続人不存在の手続をすることとなり、特別縁故者への財産分与がなされかった場合の残余財産は、原則として国庫に帰属します(民法959条前段)。国庫への帰属時期について、判例(最判昭和50.10.24)は、「相続財産管理人が残余財産を国庫に引き継いだ時である」としています。したがって、本記述は誤りです。

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02

正解 1

ア 誤り
未成年者が法律行為をするには、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為を除き、法定代理人の同意を得なければなりません(民法5条1項)。
相続の承認又は放棄はいずれも法律行為にあたるところ、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為ではないため、法定代理人の同意又はその代理によることを要します。

イ 誤り
判例(最判昭和59年4月27日)は、本肢と同様の事案において、「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と判示しています。

ウ 正しい
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続人は、単純承認をしたものとみなされるのが原則です(民法921条1号本文)。
もっとも、保存行為及び短期賃貸借として定められている期間(同602条)を超えない賃貸をすることは、単純承認事由にあたりません(同号ただし書)。

エ 誤り
相続の承認及び放棄は、熟慮期間内でも、撤回することができません(民法919条1項)。

オ 誤り
判例(最判昭和50年10月24日)は、「相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかった相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属する。」と判示しています。

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03

正解は1です。

正しい選択肢はウのみなので、正しい選択肢の個数は1個で、1が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 未成年者である相続人が相続放棄を行う場合には、その法定代理人の同意を得るか、法定代理人が代わりに行う必要があります。相続放棄は、単に権利を得、又は義務を免れる行為ではないからです。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 相続人において、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合における相続の承認又は放棄をすべき期間は、当該相続人が相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべき時から起算すべき、とされているので、本選択肢は誤りです。


ウ. 建物の短期賃貸借は3年であるが、相続人が相続財産である建物の短期賃貸借を行った場合には、相続の単純承認を行ったこととはされません。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 民法919条1項では、「相続の放棄及び承認は、民法915条1項の期間内でも、撤回することができない」と規定しています。民法915条1項の期間とは、相続の承認、又は放棄をすべき期間内を指しますから、本選択肢は誤りです。

オ. すべての相続人が相続放棄を行った場合には、相続人不存在となります。相続財産は、一定の要件を満たした上で、一定の手続きを経ないと国庫に帰属しません。本選択肢では「最後の放棄があったときに国庫に帰属する」としているため、誤りとなります。

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