問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
債権譲渡に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、どれか。
ア Aが種類物である商品甲をBに売却することによって将来有することになる一切の代金債権をCに譲渡したとしても、その債権譲渡契約は、譲渡の目的が特定されていないから、無効である。
イ 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、その目的とされる債権が発生する相当程度の可能性が契約締結時に認められないときは無効である。
ウ 債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、譲渡人の代理人として債権の譲渡の通知をしたときは、譲受人は、その債権の譲渡を債務者に対抗することができる。
工 譲渡禁止特約が付された債権が譲渡された場合において、譲受人がその特約を知っていたときは、譲渡人は、譲渡が無効であることを主張して、債務者に対し、その債務の履行を請求することができる。
オ 譲渡禁止特約が付された債権について差押えをした者は、その特約を知っていた場合であっても、転付命令を得て当該債権を取得することができる。
ア Aが種類物である商品甲をBに売却することによって将来有することになる一切の代金債権をCに譲渡したとしても、その債権譲渡契約は、譲渡の目的が特定されていないから、無効である。
イ 将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、その目的とされる債権が発生する相当程度の可能性が契約締結時に認められないときは無効である。
ウ 債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、譲渡人の代理人として債権の譲渡の通知をしたときは、譲受人は、その債権の譲渡を債務者に対抗することができる。
工 譲渡禁止特約が付された債権が譲渡された場合において、譲受人がその特約を知っていたときは、譲渡人は、譲渡が無効であることを主張して、債務者に対し、その債務の履行を請求することができる。
オ 譲渡禁止特約が付された債権について差押えをした者は、その特約を知っていた場合であっても、転付命令を得て当該債権を取得することができる。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成31年度 司法書士試験 午前の部 問17 )