問題
教授:まず、民事調停において当事者間に合意が成立し、これが調書に記載されて調停が成立したときは、その記載は、強制執行をするために必要な債務名義に該当しますか。
学生:ア 該当しません。
教授:では、金銭の支払を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは、強制執行をするために必要な債務名義に該当しますか。
学生:イ そのような公正証書であれば、その支払の額が明記されておらず、かつ、公正証書の記載から一定の数額を確認、算定することができない場合であっても、強制執行をするために必要な債務名義に該当します。
教授:強制執行の開始には、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が債務者に送達されたことが必要ですか。
学生:ウ 強制執行の開始には、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送逹されたことが必要ですが、執行裁判所の許可を受ければ債務者に対する送達前に強制執行を開始することができます。
教授:確定した執行判決のある外国裁判所の判決は、強制執行をするために必要な債務名義に該当しますか。
学生:工 該当します。
教授:最後に、仮執行の宜言を付した判決を有する金銭債権の債権者が財産開示手続を申し立てることは、認められていますか。
学生:オ 認められていません。