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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問1

問題

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社会権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せはどれか。

ア  障害福祉年金支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する。
イ  憲法第25条は、直接個々の国民に対して具体的権利を与えたものではない。
ウ  憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民の生活の状況等との相関関係において判断されるべきものである。
エ  公務員は、憲法第28条に規定する「勤労者」に当たらず、労働基本権の保障を受けない。
オ  憲法第26条第2項後段に規定する「義務教育」の無償の範囲には、授業料だけでなく、教科書を購入する費用を無償とすることも含まれる。
(参考)
憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
,国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 (略)
,すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イエ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問1 )
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この過去問の解説 (1件)

11

憲法(社会権)に関する問題です。どの選択肢も有名な判例からの出題なので、比較的簡単に解ける問題です。

選択肢5. エオ

(ア) 最高裁平成元年3月2日判決(塩見訴訟)では「国は、特別の条約が存在しない限り、限られた財源下で福祉的給付を行うにあたって、自国民を在留外国人より優先して扱うことも許されるので、障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する」と判断しているので、本肢は正しいです。

(イ) 最高裁昭和42年5月24日判決(朝日訴訟)では、「憲法25条の規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みえるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を与えたものでない」と規定しているため、本肢は正しいです。

(ウ)最高裁昭和57年7月7日判決(堀木訴訟)では、「健康で文化的な最低限度の生活とは、きわめて抽象的・相対的な概念であり、その具体的な内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断・決定されるべきものである」と判断しているので、本肢は正しいです。

(エ)最高裁昭和41年10月26日判決(全逓東京中郵事件)では、「憲法第28条における勤労者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準じる収入によって生活する者をいい、公務員も勤労者にあたり、当該基本権の保障を受ける」と判断しているため、本肢は誤りです。

(オ)最高裁判決昭和39年2月26日判決(教科書費国庫負担請求事件)では「(憲法第26条第2項後段の意味は)子女の保護者に対してその子女に普通教育を受けさせるについて、その対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価は授業料を意味するから、「無償」は授業料の無償をいう」と判断しています。本肢は、教科書購入費用まで無償であるとしているので、誤りです。

まとめ

この問題では、過去問で問われたことのない新しい論点からは出題されていないので、過去問を丁寧に学習していれば、5つの選択肢すべてについて、正確に正誤が判断できると思います。

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