問題
ア 障害福祉年金支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する。
イ 憲法第25条は、直接個々の国民に対して具体的権利を与えたものではない。
ウ 憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民の生活の状況等との相関関係において判断されるべきものである。
エ 公務員は、憲法第28条に規定する「勤労者」に当たらず、労働基本権の保障を受けない。
オ 憲法第26条第2項後段に規定する「義務教育」の無償の範囲には、授業料だけでなく、教科書を購入する費用を無償とすることも含まれる。
(参考)
憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
,国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 (略)
,すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。