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司法書士の過去問 令和5年度 午前の部 問2

問題

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違憲審査権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。

ア  表現の自由を規制する法律の規定は、一般の国民が当該規定から具体的場合に当該表現が規制の対象となるかどうかの判断が可能となるような基準を読みとることができない場合であっても、当該規定を限定して解釈することによって規制の対象となるものとそうでないものとを区別することができるときには、違憲無効であるとの評価を免れることができる。
イ  最高裁判所によりある法律が違憲無効であると判断された場合には、その法律は、直ちに効力を失う。
ウ  条約は、国家間の合意であるという性質に照らし、裁判所による違憲審査権の対象とならない。
エ  被告人に対する没収の裁判が第三者の所有物を対象とするものであっても、当該被告人は、当該第三者に対して何ら告知、弁解、防禦の機会が与えられなかったことを理由に当該没収の裁判が違憲であることを主張することができる。
オ  違憲審査権は、最高裁判所のみならず下級裁判所も有する。
   1 .
アウ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
イオ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午前の部 問2 )
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この過去問の解説 (1件)

7

憲法(違憲立法審査権)に関する問題です。(オ)が正しいことは、すぐにわかるので、正解は(イ)(オ)か(エ)(オ)に絞られます。(イ)も、憲法の基本的な知識で誤りであると判別できます。よって、(エ)(オ)が正解となります。

選択肢5. エオ

(ア)最高裁昭和59年12月12日判例(札幌税関検査事件)では、表現の自由を規制する法律の規定は、解釈により、規制の対象となるものとそうでないものが区別されるなどの場合であって、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断が可能となるような基準が読みとることができるときには、当該規定を限定して、違憲無効であることの評価を免れることができる、と判断しています。よって、本肢は誤りです。

(イ)我が国の違憲立法審査制度は、違憲判断に関して個別的効力説を採用しています。個別的効力説を前提とすれば、違憲判断は当該事件限りのものであって、たとえ最高裁判所の違憲判断であっても、違憲とされた規定を一般的に無効とする効力はありません。従って、本肢は誤りです。

(ウ)条約も、その内容が一見きわめて明白に違憲無効であると認めらるときは、違憲立法審査権の対象となるります。従って、本肢は誤りです。

(エ)最高裁昭和37年11月28日判決(第三者所有物没収事件)では、第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であって、憲法の容認しえないところであると言わなければならない。そして、没収の言い渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有に関する場合であっても、当該第三者に対して何ら告知、弁解、防御の機会を与えられなかったことを理由に、当該没収の裁判が違憲であることを主張できる、と判断しています。従って、本肢は正しいです。

(オ)下級裁判所も違憲立法審査権を有するので、本肢は正しいです。

まとめ

この問題では、(ア)と(エ)が、少し難しい選択肢でした。しかし、(ア)と(エ)が分からなくても、(イ)が誤りで(オ)が正しいと正確に判断できれば、正答が導けます。

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