司法書士の過去問
令和5年度
午後の部 問35

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問題

令和5年度 司法書士試験 午後の部 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
なお、定款に別段の定めはないものとする。

ア  設立時理事としてAが就任を承諾した場合における設立の登記の申請書には、Aが就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書が添付されているときを除き、Aが就任を承諾したことを証する書面に記載したAの氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。
イ  登記所に印鑑を提出している代表理事が代表理事を辞任した場合における代表理事の変更の登記の申請書には、当該代表理事が辞任したことを証する書面に押印した印鑑と登記所に提出している印鑑とが同一である場合を除き、当該代表理事が辞任したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。
ウ  監事設置一般社団法人において、初めて監事に就任した「法務太郎」が婚姻前の氏「司法」から婚姻により「法務」を称することになったものであるときは、当該一般社団法人の代表者は、当該監事の旧氏である「司法」も登記簿に記録するよう申し出ることができる。
エ  社員が社員総会の目的である事項として理事の選任について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事の変更の登記の申請書に、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項の内容が記載された社員総会の議事録を添付して、理事の変更の登記を申請することはできない。
オ  理事の変更の登記の申請書に、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって理事を解任する決議をしたとする社員総会の議事録を添付して、理事の変更の登記を申請することはできない。
  • アイ
  • アエ
  • イウ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (1件)

01

商業登記法(一般社団法人の登記)に関する問題です。司法書士試験では、一般社団法人か一般財団法人に関する問題が、ほぼ毎年1問出題されています。

選択肢5. エオ

(ア)株式会社において、設立の登記申請書には、設立時取締役の就任承諾書についてその書面に記載した設立時取締役の氏名及び住所の真正性を担保するために、設立時取締役が押印した印鑑について印鑑証明書を提供する場合を除き、設立時取締役の氏名及び住所を証明する市区町村長の作成した証明書(本人確認証明書)を添付しなくてはなりません。この規定は、設立時取締役を設立時理事と読み替えて、一般社団法人に準用されています。従って、本肢は正しいです。

(イ)株式会社においては、登記所に印鑑を提出している代表取締役の辞任の登記申請書には、その辞任届に押印した印鑑が登記所に提出している印鑑である場合を除き、辞任届に押印した印鑑につき、市区町村長の作成した証明書を添付する必要があります。この規定は、代表取締役を代表理事と読み替えて、一般社団法人に準用されています。従って、本肢は正しいです。

(ウ)会社の代表者は、監査役の旧氏を登記記録に記載するように申し出ることができます。この規定は、監査役を監事と読み替えて、一般社団法人法に準用されています。従って、本肢は正しいです。

(エ)社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する社員総会の決議があったものとみなされます。そして、社員総会の決議があったものとみなされた事項に基づき変更登記を申請する場合には、当該提案を可決する決議があったものとみなされる事項の内容が記載された社員総会の議事録を添付して、その登記(本肢では理事の変更登記)をすることができます。従って、本肢は誤りです。

(オ)一般社団法人の理事は、社員総会の決議で選任しなければなりません。この決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の過半数をもって行います。また、理事は、社員総会の決議でいつでも解任できますが、その決議要件は理事の選任の場合と同様です。従って、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、理事の解任に出席した社員の過半数が賛成した社員総会議事録をもって、理事の解任登記の申請は可能なので、本肢は誤りです。

まとめ

一般社団法人や一般財団法人に関する問題は、簡単な問題が出る年もあれば、難しい問題が出る年もあり、年度によって難易度にばらつきがあります。今年度は結構難しいと思われます。

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