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司法書士の過去問 令和5年度 午後の部 問34

問題

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外国会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、登記事項でないものの組合せはどれか。

ア  外国会社の設立の準拠法
イ  外国会社の本店の所在場所
ウ  日本における代表者の権限の範囲
エ  公告方法として、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を定めた場合における当該公告方法
オ  日本における代表清算人の氏名及び住所
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イウ
   4 .
ウオ
   5 .
エオ
( 令和5年度 司法書士試験 午後の部 問34 )
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この過去問の解説 (1件)

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商業登記法(外国会社の登記)に関する問題です。例年、司法書士試験の午後の部第34問は、持分会社に関する問題が出題されていましたが、令和5年度の第34問は、外国会社の登記に関する問題でした。

選択肢4. ウオ

(ア)外国会社の登記においては、外国会社の設立の準拠法を登記しなければなりません。(会社法933条2項1号参照)従って、本肢の事項は、登記事項に該当します。

(イ)外国会社は、日本における同種の会社または最も類似する会社の本店所在地における登記事項と同様の事項を登記しなければなりません。日本における同種の会社または最も類似する会社が、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社のいずれであっても、その本国の本店所在場所を登記しなければなりません。従って、本肢の事項は、登記事項に該当します。

(ウ)外国会社は、日本における同種の会社または最も類似する会社の本店所在地における登記事項と同様の事項を登記しなければなりませんが、外国会社の、日本における同種の会社または最も類似する会社が、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社のいずれであっても、代表者の権限の範囲は登記事項ではありません。従って、本肢の事項は、登記事項に該当しません。

(エ)外国会社は、公告方法として、①官報に掲載する方法②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してする方法③電子公告のいずれかを定めることができます。外国会社が、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してする方法を公告方法として定めた場合には、当該公告方法を公告方法として登記しなければならないので、本肢の事項は、登記事項に該当します。

(オ)外国会社が解散し、清算人を選任した場合や、裁判所が清算開始命令をして清算人を選任した場合は、清算人の登記をしなくてはなりません。外国会社について清算人が選任された場合に、代表清算人の氏名及び住所の登記が必要なのは、日本における同種の会社または最も類似する会社が株式会社である場合と、日本における同種の会社または最も類似する会社が持分会社であって、外国会社を代表しない清算人がある場合です。ただし、この場合でも、代表清算人の氏名及び住所として登記するのであり、日本における代表清算人の氏名及び住所として登記するのではありません。従って、本肢の事項は、登記事項に該当しません。

まとめ

(ウ)は、日本の会社登記において、代表者の権限の範囲を登記することはできないので、外国会社の登記でも、それが登記事項でないことはすぐに分かります。すると、正解は(イ)(ウ)か(ウ)(オ)に絞り込まれます。(イ)は常識的な判断で、登記事項になると判断できますから、(ウ)(オ)が正解となります。

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