問題
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一般社団法人及び一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ア 設立しようとする一般社団法人の定款に主たる事務所の所在場所の定めがない場合は、当該一般社団法人の設立の登記の申請書には、主たる事務所の所在場所について設立時理事の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
イ 公益認定を受けた一般財団法人がするその名称中の一般財団法人の文字を公益財団法人と変更する名称の変更の登記の申請書には、当該一般財団法人の名称の変更を決議した評議員会の議事録を添付しなければならない。
ウ 設立しようとする一般社団法人の定款に公告方法の定めがない場合は当該定款を添付して一般社団法人の設立の登記を申請することはできない。
工 定款に解散した後も監事を置く旨の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合において、解散の登記、清算人の登記及び監事設置法人である旨の登記を申請するときは、これらの登記と同時に監事の退任及び就任による変更の登記を申請しなければならない。
オ 新設合併をする法人が一般社団法人のみである場合は、新設合併による一般財団法人の設立の登記を申請することはできない。
ア 設立しようとする一般社団法人の定款に主たる事務所の所在場所の定めがない場合は、当該一般社団法人の設立の登記の申請書には、主たる事務所の所在場所について設立時理事の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
イ 公益認定を受けた一般財団法人がするその名称中の一般財団法人の文字を公益財団法人と変更する名称の変更の登記の申請書には、当該一般財団法人の名称の変更を決議した評議員会の議事録を添付しなければならない。
ウ 設立しようとする一般社団法人の定款に公告方法の定めがない場合は当該定款を添付して一般社団法人の設立の登記を申請することはできない。
工 定款に解散した後も監事を置く旨の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合において、解散の登記、清算人の登記及び監事設置法人である旨の登記を申請するときは、これらの登記と同時に監事の退任及び就任による変更の登記を申請しなければならない。
オ 新設合併をする法人が一般社団法人のみである場合は、新設合併による一般財団法人の設立の登記を申請することはできない。
1 .
アエ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
ウオ
( 平成31年度 司法書士試験 午後の部 )