測量士補の過去問
平成28年度(2016年)
問1

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問題

測量士補試験 平成28年度(2016年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
  • 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影は含まないものとする。
  • 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
  • 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
  • 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
  • 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、登録された測量士又は測量士補でなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

解答 1

解説
測量法に関する問題です。

1.間違い
測量法による測量に関する文章です。
(測量)
第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。

2.正しい
測量成果の使用に関する文章です。
(測量成果の使用)
第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

3.正しい
公共測量の基準に関する文章です。
(公共測量の基準)
第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

4.正しい
作業規程に関する文章です。
(作業規程)
第三十三条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5.正しい
測量士及び測量士補に関する文章です。
(測量士及び測量士補)
第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。


したがって、間違っている選択肢は 1 となります。

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02

1.×

測量士法第3条において

「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。となっています。問題文は含まないと記載がある為、間違いです。

2.〇

測量士法第30条において

基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。とあります。正しいです。

3.〇

測量士法第32条において

公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。とあります。正しいです。

4.〇

測量士法第33条において

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。とあります。正しいです。

5.〇

測量士法第48条において

技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。とあります。正しいです。

よって問の答えは 1 となります。

※問題文が測量士法に記載されている条文内容とほぼ一言一句一緒です。法律の問題系ではひねりのない優しい方かと思いますので、落とさないようにしましょう。太字にしたところが変えて出題されやすい箇所です。

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03

解答:1

解説
1:間違い
「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとすると測量法第3条に規定されています。

2:正しい
基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならないと測量法第30条1項に規定されています。

3:正しい
公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならないと測量法第32条に規定されています。

4:正しい
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならないと測量法第33条1項に規定されています。

5:正しい
技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、登録された測量士又は測量士補でなければならないと測量法第48条1項に規定されています。

参考になった数2

04

測量に関する問題です。

選択肢1. 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影は含まないものとする。

間違い。測量法3条には「この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。」とあります。

選択肢2. 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

正しい。測量法30条には「基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。」とあります。

選択肢3. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

正しい。測量法32条には「公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。」とあります。

選択肢4. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

正しい。測量法33条1項には「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあります。

選択肢5. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、登録された測量士又は測量士補でなければならない。

正しい。測量法48条第1項には「技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。」とあります。

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