測量士補の過去問
令和元年度(2019年)
問1

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問題

測量士補試験 令和元年度(2019年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次のa~eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a 測量計画機関とは、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい、測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
b 測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいう。
c 公共測量は、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
d 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量作業機関の名称を表示しなければならない。
e 測量業者としての登録を受けないで測量業を営んだ者は、懲役又は罰金に処される。
  • a、b
  • a、c
  • b、d
  • c、d
  • d、e

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この過去問の解説 (3件)

01

解答:4

解説
a:正しい
測量計画機関は、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関になることができます。

b:正しい
問題文の通り、測量業とは、「基本測量」、「公共測量」または「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業のことです。

c:間違い
公共測量は、「基本測量」または「公共測量」の測量結果に基づいて実施されます。「基本測量及び公共測量以外の測量」は含まれません。

d:間違い
名称を表示するのは、測量作業機関ではなく、測量計画機関です。

e:正しい
問題文の通り、測量業者としての登録を受けないで測量業を営んだ者は、懲役又は罰金に処されます。

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02

測量法に関する問題です。

選択肢4. c、d

c:×

公共測量は、「基本測量」、又は「公共測量」の測量成果に基づいて実施しなければなりません。

「基本測量及び公共測量以外の測量」ではありません。

d:×

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び【測量計画機関】の名称を表示しなければなりません。

【測量作業機関】ではありません。

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03

測量法の基本に関する問題です。毎年度の測量士補の試験問題では、最初の第1問は必ずこの分野からの出題となります。平易な問題が出ることが多いので、これは確実に得点しておきたいものです。

選択肢4. c、d

(a)測量法第7条は「この法律において「測量計画機関」とは、前二条(「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」)に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。」と規定しているため、正しいです。

(b)測量法第10条の2は「この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。」と規定しているので、正しいです。

(c)公共測量は、「基本測量」又は「公共測量」の成果に基づき実施しなくてはなりません。「基本測量及び公共測量以外の測量」の成果に基づいて実施してはならないので、誤りです。

(d)設置する距離標には、「公共測量による測量標」であることと、「測量計画機関」の名称を表示しなくてはなりません。「測量作業機関」の名称は表示しなくてよいので、誤りです。

(e)測量法第55条は、測量業者として登録しないものが測量業を営んだ場合の罰則を規定していますので、正しいです。

まとめ

測量士補の試験前には、測量法を一とおり読んでおくのもいでしょう。試験勉強という観点からも大切ですが、測量法は測量の基本を定める法律なので、どんなものかわかっておけばいろいろ役立ちます。

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