測量士補の過去問
令和2年度(2020年)
問15

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問題

測量士補試験 令和2年度(2020年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、公共測量における地形測量のうち現地測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
  • 地形、地物などの測定においては、トータルステーションとGNSS測量機を併用しなければならない。
  • 現地測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施する。
  • 現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下とし250, 500及び1000を標準とする。
  • 細部測量において、携帯型パーソナルコンピュータなどの図形処理機能を用いて、図形表示しながら計測及び編集を現地で直接行う方式をオンライン方式という。
  • 補備測量においては、編集作業で生じた疑問事項及び重要な表現事項、編集困難な事項、現地調査以降に生じた変化に関する事項などが、現地において確認及び補備すべき事項である。

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この過去問の解説 (3件)

01

解答:1

1:✕

現地測量は、現地においてTS等又はGNSS測量機を用いて、地形、地物等を測定し、数値地形図データを作成する作業をいい、必ず併用する必要はありません。

2:〇

問題文の通り、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施します。

3:〇

問題文の通り、作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下とし250,500及び1000を標準とします。

4:〇

細部測量には、携帯型パーソナルコンピュータなどの図形処理機能を用いて、図形表示しながら計測及び編集を現地で直接行うオンライン方式と、現地で取得された地形図データを記録媒体に取り込み、その後PCに再入力してからCADソフトなどにより地形データの作成や追加、修正を行うオフライン方式があります。

5:〇

補備測量とは主にオフライン方式の場合に行われ、編集作業で生じた疑問事項及び重要な表現事項、編集困難な事項、現地調査以降に生じた変化に関する事項などが、現地において確認及び補備を行います。

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02

地形測量における現地測量に関する問題です。

選択肢1. 地形、地物などの測定においては、トータルステーションとGNSS測量機を併用しなければならない。

×

必ずトータルステーションとGNSS測量機を併用する必要がないからです。

選択肢2. 現地測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施する。

問題文の通りです。

選択肢3. 現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下とし250, 500及び1000を標準とする。

問題文の通りです。

選択肢4. 細部測量において、携帯型パーソナルコンピュータなどの図形処理機能を用いて、図形表示しながら計測及び編集を現地で直接行う方式をオンライン方式という。

問題文の通りです。

選択肢5. 補備測量においては、編集作業で生じた疑問事項及び重要な表現事項、編集困難な事項、現地調査以降に生じた変化に関する事項などが、現地において確認及び補備すべき事項である。

問題文の通りです。

参考になった数3

03

地形測量の1つを構成する現地測量に関する問題です。選択肢のすべてが、国土交通省告示「作業規程の準則」第3編 「地形測量及び写真測量」 第2章「現地測量」の条文から出題されています。

選択肢1. 地形、地物などの測定においては、トータルステーションとGNSS測量機を併用しなければならない。

国土交通省告示「作業規程の準則」第109条は「 「現地測量」とは、現地においてTS等又はGNSS測量機を用いて、又は併用して、地形、 地物等を測定し、数値地形図データを作成する作業をいう。 」と規定しています。現地測量では、必ず、トータルステーションとGNSS測量機を併用しなければならないわけではないので、本肢は誤りです。

選択肢2. 現地測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施する。

国土交通省告示「作業規程の準則」第110条は「 現地測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて 実施するものとする。」としているため、正しいです。

選択肢3. 現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下とし250, 500及び1000を標準とする。

国土交通省告示「作業規程の準則」第111条は「 現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下と 250、500及び1000を標準とする。」と規定しているため、正しいです。

選択肢4. 細部測量において、携帯型パーソナルコンピュータなどの図形処理機能を用いて、図形表示しながら計測及び編集を現地で直接行う方式をオンライン方式という。

国土交通省告示「作業規程の準則」第116条第3項は「 細部測量は、次のいずれかの方法を用いるものとする。 」と規定し、条文上で「次のいずれかの方法」を規定する第1号は、「 オンライン方式 携帯型パーソナルコンピュータ等の図形処理機能を用いて、図形表示しながら計 測及び編集を現地で直接行う方式(電子平板方式を含む。) 」と規定しているため、正しいです。

選択肢5. 補備測量においては、編集作業で生じた疑問事項及び重要な表現事項、編集困難な事項、現地調査以降に生じた変化に関する事項などが、現地において確認及び補備すべき事項である。

国土交通省告示「作業規程の準則」第127条第1項は「 「補備測量」とは、取得漏れや経年変化等をTS等により、現地で直接測量する作業をいう。 」と規定し、同条第2項は「 現地において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。第1号「 編集作業で生じた疑問事項及び重要な表現事項 」、第2号「 編集困難な事項」、第3項「 現地調査以降に生じた変化に関する事項」と規定しているため、正しいです。

まとめ

この問題は、国土交通省告示「作業規程の準則」の条文がそのまま問題文になっています。測量士補試験では、このパターンの出題が非常に多いので、「作業規程の準則」は必ず目をとおしておきましょう。

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