測量士補の過去問
令和2年度(2020年)
問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
測量士補試験 令和2年度(2020年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
次のa~dの文は、公共測量における航空レーザ測量について述べたものである。
( ア )~( エ )に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
a.航空レーザ測量では、( ア )及び点検のための航空レーザ用数値写真を同時期に撮影する。
b.航空レーザ測量システムは、レーザ測距装置、( イ )、解析ソフトウェアなどにより構成されている。
c.グラウンドデータとは、取得したレーザ測距データから、( ウ )以外のデータを取り除く( ア )処理を行い作成した、( ウ )の三次元座標データである。
d.三次元計測データの点検及び補正を行うために( エ )を設置する必要がある。
( ア )~( エ )に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
a.航空レーザ測量では、( ア )及び点検のための航空レーザ用数値写真を同時期に撮影する。
b.航空レーザ測量システムは、レーザ測距装置、( イ )、解析ソフトウェアなどにより構成されている。
c.グラウンドデータとは、取得したレーザ測距データから、( ウ )以外のデータを取り除く( ア )処理を行い作成した、( ウ )の三次元座標データである。
d.三次元計測データの点検及び補正を行うために( エ )を設置する必要がある。
- ア:サンプリング イ:GNSS/IMU装置 ウ:水面 エ:簡易水準点
- ア:フィルタリング イ:オドメーター ウ:水面 エ:調整用基準点
- ア:リサンプリング イ:オドメーター ウ:地表面 エ:簡易水準点
- ア:フィルタリング イ:GNSS/IMU装置 ウ:地表面 エ:簡易水準点
- ア:フィルタリング イ:GNSS/IMU装置 ウ:地表面 エ:調整用基準点
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
解答:5
ア:フィルタリング
航空レーザ用数値写真は、レーザ計測と同時に撮影されます。
その結果はフィルタリング(地表面以外のデータを除く作業)及びレーザ計測結果の点検に用いられます。
イ:GNSS/IMU装置
GNSSで航空機の位置を、IMUで機体の傾きを求めます。
ウ:地表面
グラウンドデータは、オリジナルデータからフィルタリングを行い作成された地表面の三次元データをいいます。
エ:調整用基準点
三次元計測データから調整用基準点成果を用いて点検および調整されたデータをオリジナルデータといいます。
上記の内容を問題文に当てはめると、
「a.航空レーザ測量では、フィルタリング及び点検のための航空レーザ用数値写真を同時期に撮影する。
b.航空レーザ測量システムは、レーザ測距装置、GNSS/IMU装置、解析ソフトウェアなどにより構成されている。
c.グラウンドデータとは、取得したレーザ測距データから、地表面以外のデータを取り除くフィルタリング処理を行い作成した、地表面の三次元座標データである。
d.三次元計測データの点検及び補正を行うために調製用基準点を設置する必要がある。」となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
航空レーザ測量に関する問題です。
ア:○
地表データを得るために地表以外のデータを除く作業をフィルタリングを呼びます。
イ:○
位置や傾きを計測するために必要になります。
ウ:○
フィルタリングに必要な処理になります。
エ:○
4級基準点測量及び4級水準測量により行われ、点検や補正に必要になります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
航空レーザー測量に関する問題です。航空レーザー測量については、国土交通省告示「作業規程の準則」第4編第4章に記載されています。(告示では「UAVレーザー測量」となっています。)一読しておくことをお勧めします。
(ア)国土交通省告示「作業規程の準則」第456条は「フィルタリング、数値図化等において画像による地物確認に用いるため、要求仕様に基づき 数値写真を撮影する。ただし、数値写真の撮影は、計測範囲の状況等が変化しないよう、可能な限り計 測と同時期に行うものとし、レーザ計測装置と同時搭載する機器の場合は同時撮影するものとする。」と規定しています。よって、航空レーザー用数値写真はファイルタリングのために撮影するので、(ア)には「フィルタリング」が入ります。
(イ)航空レーザー測量はシステムは、レーザー測距装置、GNSS/IMU装置、解析ソフトなどで構成されるため、(イ)には「GNSS/IMU装置」が入ります。
(ウ)グランドデータは、レーザ測量により得られたデータのうち、フィルタリングにより地表面以外のデータを取り除いたデータをいいます。従って、(ウ)には「地表面」が入ります。
(エ)国土交通省告示「作業規程の準則」第452条第1項では「この章において「調整点の設置」とは、(航空レーザー測量における)点群データの点検及び調整を行うため、調整点を設 置する作業をいう。 」と規定し、同第2項は「調整点には、既設の基準点を用いることができる。」と規定しています。よって、(エ)には「調整用基準点」が入ります。
この問題は、「グランド」の意味が「地表」であることと、航空レーザー測量では、航空機の位置を把握する必要があるので、航空機にはGNSS/IMU装置を搭載する必要があるということの、常識的な判断で、かなり正解を絞り込むことができます。ただし、最終的な答えを導くためには、測量学の知識が必要です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
令和2年度(2020年)問題一覧
次の問題(問21)へ