測量士補の過去問 令和5年度(2023年) 問1
この過去問の解説 (3件)
毎年、測量士補試験の最初の問題(第1問)として出題される「測量法」に関する問題です。ただし、それほど深いところは問われませんので、テキストのみの学習で十分に対応できますが、もし余裕があれば、測量法に目をとおしておくのもよいでしょう。
測量法第10条の2は「この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。」と規定しているので、正しいです。
測量法第9条は「この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。」と規定しているので、正しいです。
測量法第24条第1項は「基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。」と規定しています。よって、前半は正しいです。しかし、同条第2項は「前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。」と規定しています。よって、「国が負担しなければならない」とする設問の後半は誤りです。
測量法第32条は「 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。」と規定しているため、正しいです。
測量法第36条第1項は「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。」と規定し、条文上の「次に掲げる事項」を規定する同法第1号は「目的、地域及び期間」及び第2号は「精度及び方法」と規定しています。よって、正しいです。
この問題は、国(国土地理院)に永久標識の移転を請求した場合、その移転の費用を国が負担することはありえないので、常識的な判断だけで解けますが、毎年毎年、そういう問題ばかり出題されるとは限りませんので、測量法もしっかり学習しておく必要があります。
この問題は、測量法について、誤った記述を選ぶものです。
正しい記述です。
測量法10条の2のなかで定められています。
正しい記述です。
測量法9条のなかで定められています。
誤った記述です。
測量法24条で「前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。」と定められています。
国が負担するという記述は誤りです。
正しい記述です。
測量法32条のなかで定められています。
正しい記述です。
測量法36条のなかで定められています。
測量法は条文よりも、その中身が重要です。
解説中に記載している条文には目を通しておくようにしましょう。
測量法に関する法規の問題です。
正しい。
測量法第十条の二には「この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。」
とあります
正しい。
測量法第九条には「この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。」
とあります。
間違い。
測量法第二十四条には「前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。」
とあります。国が負担するものではありません。
正しい。
測量法第三十二条には「公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。」
とあります。
正しい。
測量法第三十六条には「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。」
とあります。
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