測量士補の過去問
令和5年度(2023年)
問8
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問題
測量士補試験 令和5年度(2023年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次のa〜dの文は、公共測量におけるGNSS測量機を用いた基準点測量について述べたものである。(ア)〜(エ)に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
a 準天頂衛星はGPS衛星と同等の衛星として扱うことが( ア )。
b 2周波で基線解析を行うことにより、( イ )の影響による誤差を軽減することができる。
c 基線解析を行うには、測位衛星の( ウ )が必要である。
d 電子基準点のみを既知点とした2級基準点測量において、( エ )の緯度及び経度は、成果表の値又はセミ・ダイナミック補正を行った値のいずれかとする。
a 準天頂衛星はGPS衛星と同等の衛星として扱うことが( ア )。
b 2周波で基線解析を行うことにより、( イ )の影響による誤差を軽減することができる。
c 基線解析を行うには、測位衛星の( ウ )が必要である。
d 電子基準点のみを既知点とした2級基準点測量において、( エ )の緯度及び経度は、成果表の値又はセミ・ダイナミック補正を行った値のいずれかとする。
- ア:できない イ:対流圈 ウ:飛来情報 エ:基線解析の固定点
- ア:できる イ:電離層 ウ:軌道情報 エ:基線解析の固定点
- ア:できない イ:電離層 ウ:飛来情報 エ:三次元網平均計算で使用する既知点
- ア:できる イ:対流圈 ウ:軌道情報 エ:三次元網平均計算で使用する既知点
- ア:できる イ:電離層 ウ:軌道情報 エ:三次元網平均計算で使用する既知点
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この過去問の解説 (3件)
01
公共測量におけるGNSS測量機を用いた基準点測量に関する問題です。以前は、基準点測量といえば、トータルステーションを使うものと相場が決まっていましたが、最近は、GNSS測量機を用いた基準点測量も行われるようになってきています。
(a)準天頂衛星は、GPS衛星と同等の衛星として取り扱うことができるので、(ア)には「できる」が入ります。ちなみに、準天頂衛星とは、日本が運営するGNSS測量システムの名称で、
GPS衛星は米国が運営するGNSS測量システムの名称です。
(b)2周波で基線解析を行うことで軽減できるのは電離層遅延誤差なので、(イ)には「電離層」が入ります。ちなみに、対流圏遅延誤差は、基線解析ソフトウェアを使った補正によって軽減できます。2つの誤差を併せて「電波遅延誤差」といいます。
(c)基線解析を行うためには、衛星の軌道情報が必要なので、(ウ)には「軌道情報」が入ります。
(d)国土交通省告示「作業規程の準則」第46条第4項第6号は「基線解析の固定点の緯度及び経度は、成果表の値又は 国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用してセミ・ダイナミック補正を行った値とする。」と規定しているので、(エ)には「基線解析の固定点」が入ります。
(d)がかなりの難問です。
「三次元平均計算網」や「基線解析の固定点」といった概念は、測量学のかなり難しい分野に属します。
一般常識の「ア」〜「ウ」の選択肢から正解を2つに絞れますが、「エ」の選択では、上記の2つの違いが分かっていないと解けません。
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02
この問題は、GNSSを用いた基準点測量について、空欄に入る語句を選ぶものです。
a.GNSSでは、GPS・GLONASS・Galileo・BDSのほか、準天頂衛星システムを用いることで、
観測点の位置を測定しています。
よって、準天頂衛星システムは、GPSと同等の衛星として、扱うことができます。
b.GNSSの電波はさまざまな影響で誤差を生じます。
そのうち、電離層を通る際に、屈折により、到達時間に誤差が生じますが、
GNSSでは、2種類の電波を発信することで軽減しています。
c.基線解析とは、衛星の測位データから測点間の基線の長さと方向を決めるものです。
このためには、衛星の軌道情報が必要になります。
d.測量法第34条で定める作業規程の準則で、「基線解析の緯度及び経度は、成果表の値又はセミ・ダイナミック補正を行った値のいずれかとする。」と定められています。
以上より、
ア(できる)
イ(電離層)
ウ(軌道情報)
エ(基線解析の固定点)
という組み合わせとなります。
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03
GNSS測量機を用いた基準点測量に関する問題です。
ア.できる
GNSS測量においては、GPS、GLONASS及び準天頂衛星システムを適用します。また準天頂衛星システムはGPSと同等のものとして扱うことができます。
イ.電離層
電離層をGNSS衛星からの電波が通過する場合に屈折し、アンテナへの到達時間が変化するような、電離層遅延誤差が発生しています。これを軽減するために、GNSS衛星は、L1とL2の2種類の電波を発信しています。
対流圏の影響による誤差は、気象補正によって軽減します。
ウ.軌道情報
GNSS測量の基線解析を行うには、GNSS衛星の軌道情報が必要です。
エ.基線解析の固定点
作業規程の準則41条には
「基線解析の固定点の経度と緯度は、成果表の値(以下「元期座標」という。)又は国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用してセミ・ダイナミック補正を行った値(以下「今期座標」という。)とする。なお、セミ・ダイナミック補正に使用する地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。以後の基線解析は、固定点の経度と緯度を用いて求められた経度と緯度を順次入力するものとする。 」
とあります。
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