登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
薬事関係法規・制度 問92

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この過去問の解説 (4件)

01

正解:2

1:設問のとおり。
貯蔵、陳列する場所にかぎが必要なのは、毒薬の方だけです。劇薬はこの限りではありません。

2:毒薬の「毒」の文字の記載は、白地に黒枠ではなく、黒地に白枠、白字となります。
また劇薬の「劇」の文字の記載は、白地に赤枠、赤字をもって記載することになっています。

3:設問のとおり。
14歳未満だけでなくその他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されています。この場合の安全な取扱いに不安がある者とは、「睡眠薬の乱用」「不当使用」が懸念される購入希望者のことを指します。

4:設問のとおり。

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02

1 正解です。

2 毒薬を収める直接の容器または被包に、黒字に白枠をとって、医薬品の品名と「毒」の文字が白地で記載されていなければなりません。

3 正解です。
14歳未満の者だけでなく、安全な取り扱いに不安のある者への交付も禁止されています。

4 正解です。

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03

正解は2です。

1 その通りです。

2 毒薬→それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠をとって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が白字で記載されていなければなりません。
劇薬→容器等に白地に赤枠をとって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が赤字で記載されていなければなりません。

3 その通りです。また、毒薬も劇薬も、開封して販売できるのは店舗管理者が薬剤師である場合のみに限られています。

4 その通りです。署名・捺印された書類に代えて、一定の条件を満たす電子的ファイルに記録したものでもよいとされています。

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04

誤っているものは2です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の第44条の第1項、第2項で規定されています。

正しくは、「毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、黒字に白枠をとって、当該医薬品の品名及び『毒』の文字が白字で記載されていなければならない」です。

参考になった数6