登録販売者の過去問
平成29年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

登録販売者試験 平成29年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない次の事項のうち、誤っているものはどれか。ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。
  • 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
  • 製造番号又は製造記号
  • 一般用医薬品にあっては、リスク区分を示す識別表示
  • 配置販売品目にあっては、「 配置専用 」の文字
  • 重量、容量又は個数等の内容量

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

紛らわしいですが、知っておくと点を稼げる頻出問題です
1 「製造業者」や「販売業者」などで出題されたりしますが、この文のとおり「製造販売業者」が正しいです。
4 「配置専用」ではなく「配置販売品目『以外』の、一般用医薬品にあっては『店舗専用』の文字」が正しいです。

参考になった数75

02

答:4

1:正  法第19条の2の規定に基づく承認(外国製造医薬品等の製造販売の承認)を受けた医薬品については外国製造医薬品等特例承認取得者等の氏名等も記載されます。

2:正  不良品が発生した時などに、製造番号をもとに回収されます。

3:正  一般用医薬品のリスク区分は第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の三種類です。

4:誤  配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字の表示が必要です。

5:正  これらの法定表示が適切になされていない医薬品を販売した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処されます。

参考になった数11

03

正解:4 配置販売品目にあっては、「 配置専用 」の文字

医薬品医療機器等法第50条に関する問題

4 :「 配置専用 」の文字をつける必要はありません。配置販売品目以外の一般用医薬品には、「店舗専用」の文字が必要です。

1~3 5:これらの項目は、医薬品医療機器等法第50条に記載されています。

参考になった数1