登録販売者の過去問
平成29年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問47
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問題
登録販売者試験 平成29年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
保健機能食品等の食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の個別の許可を取得することが必要である。
b 栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関して、消費者庁長官の許可は要さない。
c 特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づき、「 特別の用途に適する旨の表示 」の許可を受けたものである。
d 特定保健用食品は、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、健康増進法の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示の許可等を受けたものである。
a 機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の個別の許可を取得することが必要である。
b 栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関して、消費者庁長官の許可は要さない。
c 特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づき、「 特別の用途に適する旨の表示 」の許可を受けたものである。
d 特定保健用食品は、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、健康増進法の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示の許可等を受けたものである。
- ( a )正 ( b )正 ( c )誤 ( d )誤
- ( a )正 ( b )誤 ( c )正 ( d )誤
- ( a )誤 ( b )正 ( c )正 ( d )正
- ( a )正 ( b )誤 ( c )正 ( d )正
- ( a )誤 ( b )誤 ( c )誤 ( d )正
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この過去問の解説 (3件)
01
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02
a:誤 機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
b:正 消費者庁長官の許可はいりませんが、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が義務づけられています。
c:正 特別用途食品には消費者庁の許可等のマークが付されています。
d:正 特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要です。
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03
正解:3 誤 正 正 正
保健機能食品等の食品に関する正誤問題
a 誤:機能性表示食品は特定保健用食品とは違って、安全性や機能性などの審査や消費者庁長官の許可などは必要ありません。
b 正:問題文の通りです。
c 正:問題文の通りです。「 特別の用途に適する旨の表示 」には、消費者庁長官の許可が必要です。
d 正:問題文の通りです。「特定の保健の用途に資する旨の表示」には、消費者庁長官の許可が必要です。
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