登録販売者の過去問
平成29年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問60
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問題
登録販売者試験 平成29年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法に基づく店舗販売業者に対する行政庁の監視指導及び処分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「 都道府県知事 」とは、「 都道府県知事( その店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長 )」とする。
a 都道府県知事は、店舗管理者に薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、又はその者が管理者として不適当であると認めるときは、その店舗販売業者に対して、店舗管理者の変更を命ずることができる。
b 都道府県知事は、薬事監視員に、当該店舗に立ち入りさせ、帳簿書類を収去させることができる。
c 当該店舗の薬剤師や登録販売者を含む従業員は、薬事監視員の質問に対して正当な理由なく答弁しなかった場合でも処罰されることはない。
d 都道府県知事は、店舗の構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある場合には、店舗販売業者に対して、その構造設備の改善を命ずることができる。
a 都道府県知事は、店舗管理者に薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、又はその者が管理者として不適当であると認めるときは、その店舗販売業者に対して、店舗管理者の変更を命ずることができる。
b 都道府県知事は、薬事監視員に、当該店舗に立ち入りさせ、帳簿書類を収去させることができる。
c 当該店舗の薬剤師や登録販売者を含む従業員は、薬事監視員の質問に対して正当な理由なく答弁しなかった場合でも処罰されることはない。
d 都道府県知事は、店舗の構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある場合には、店舗販売業者に対して、その構造設備の改善を命ずることができる。
- ( a )正 ( b )正 ( c )正 ( d )正
- ( a )誤 ( b )正 ( c )正 ( d )正
- ( a )正 ( b )誤 ( c )誤 ( d )正
- ( a )正 ( b )正 ( c )誤 ( d )誤
- ( a )誤 ( b )誤 ( c )正 ( d )誤
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この過去問の解説 (3件)
01
a あっています。
b 紛らわしいのですが、帳簿書類は、検査まではすることはできるのですが、収去までは定められていないため、誤りです。
収去できるのは、無承認無許可医薬品・不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物品の、試験のため必要な最少分量に限り、です。よくおさえておきましょう。
c 正当な理由がなく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、五十万円以下の罰金という罰則があるので、誤りです。
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02
a.正
都道府県知事は、薬局の管理者や店舗管理者等について変更を命じることができます。
b.誤
都道府県知事は、薬事監視員に、当該店舗に立ち入りさせ帳簿書類等を検査させ、従業員などに質問させることができますが、帳簿書類を収去させることはできません。
c.誤
行政庁の指導に対して報告を怠ったり、薬事監視員の質問に対して正当な理由なく答弁しなかった場合等には、五十万円以下の罰金になります。
d.正
都道府県知事は、構造設備の改善を命じ、その改善がなされるまでの間、その店舗の使用を禁止することができます。
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03
正解:3 正 誤 誤 正
店舗販売業者に対する行政庁の監視指導及び処分に関する正誤問題
a 正:問題文の通りです。
b 誤:薬事監視員に帳簿書類を検査させることはできますが、 帳簿書類を収去させることはできません。
c 誤:その場合、50万円以下の罰金が課されることが法律で定められています。
d 正:問題文の通りです。
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