登録販売者の過去問
平成29年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問117
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問題
登録販売者試験 平成29年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問117 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品副作用被害救済制度における救済給付の支給対象に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、支給対象となるものは「 正 」、支給対象とならないものは「 誤 」と表記する。
a 個人輸入により入手された医薬品を使用して、入院治療が必要と認められる程度の健康被害が生じた場合
b 一般用医薬品の殺菌消毒剤(人体に直接使用しないもの)を使用して、入院治療が必要と認められる程度の健康被害が生じた場合
c 一般用医薬品の殺虫剤を使用して、入院治療が必要と認められる程度の健康被害が生じた場合
d 医薬品を適正に使用して生じた副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむを得ず自宅療養を行った場合
a 個人輸入により入手された医薬品を使用して、入院治療が必要と認められる程度の健康被害が生じた場合
b 一般用医薬品の殺菌消毒剤(人体に直接使用しないもの)を使用して、入院治療が必要と認められる程度の健康被害が生じた場合
c 一般用医薬品の殺虫剤を使用して、入院治療が必要と認められる程度の健康被害が生じた場合
d 医薬品を適正に使用して生じた副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむを得ず自宅療養を行った場合
- ( a )正 ( b )正 ( c )誤 ( d )正
- ( a )誤 ( b )正 ( c )正 ( d )誤
- ( a )誤 ( b )誤 ( c )誤 ( d )正
- ( a )正 ( b )誤 ( c )正 ( d )誤
- ( a )誤 ( b )誤 ( c )正 ( d )正
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この過去問の解説 (4件)
01
こちらのみが対象となります。
市販薬は、一般用検査薬、精製水、殺虫剤、殺菌消毒剤、ワセリン等は対象となりません。
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02
対象になるのは、
・医薬品を適正に使用して生じた副作用による疾病のため、入院治療が必要と認められるが、やむを得ず自宅療養を行った場合
対象とならないのは、
・個人輸入により入手された医薬品を使用して、入院治療が必要と認められる程度の健康被害
・一般用医薬品の殺菌消毒剤(人体に直接使用しないもの)、殺虫剤、殺鼠剤、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品を使用して、入院治療が必要と認められる程度の健康被害
・医薬品の不適正な使用による健康被害
・製品不良等の製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品の使用による健康被害
となります。
よって、
正となるのはdのみなので、3の組み合わせが正解です。
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03
正解は 3 です。
a:誤
個人輸入により入手された医薬品の使用による健康被害は、救済制度の対象となりません。
b:誤
一般用医薬品の殺菌消毒剤(人体に直接使用しないもの)の使用による健康被害は、救済制度の対象となりません。
c:誤
一般用医薬品の殺虫剤・殺鼠剤の使用による健康被害は、救済制度の対象となりません。
d:正
入院治療が必要と認められるが、やむを得ず自宅療養を行った場合は支給対象です。
支給対象となるものはそのほかに、
・副作用による疾病のため、入院を必要とする程度の医療
・日常生活に著しい制限を受ける程度以上の後遺障害が残った場合
があります。
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04
正解:3 誤 誤 誤 正
医薬品副作用被害救済制度における救済給付の支給対象に関する正誤問題
a 誤:個人輸入により入手された医薬品は「無承認無許可医薬品」に分類されていて、救済給付の支給対象に当てはまりません。
b 誤:人体に直接使用しない殺菌消毒剤は、救済給付の支給対象に当てはまりません。
c 誤:殺虫剤は、救済給付の支給対象に当てはまりません。
d 正:問題文の通りです。
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