登録販売者の過去問
平成29年度(東京都)
医薬品の適正使用と安全対策 問116

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問題

登録販売者試験 平成29年度(東京都) 医薬品の適正使用と安全対策 問116 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品副作用被害救済制度における次の給付の種類のうち、請求の期限がないものはどれか。
  • 遺族一時金
  • 医療費
  • 葬祭料
  • 障害児養育年金
  • 遺族年金

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この過去問の解説 (4件)

01

医薬品副作用被害救済制度の請求期限について、

・医療費は、医療費の支払いから5年以内
・医療手当は、医療が行われた翌月から5年以内
・葬祭料は、死亡から5年以内
・遺族年金は、死亡から5年以内
・遺族一時金は、死亡から5年以内
・障害年金は、請求期限なし
・障害児養育年金は、請求期限なし

となっています。

よって、
4の障害児養育年金が正解です。

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02

請求の期限はないもの「障害年金」「障害児養育年金」
給付額が定額じゃないもの「医療費」
上記をしっかりおさえておきましょう。
ですので、今回は正解は「障害児養育年金」です。

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03

正解は 4 です。

1 .遺族一時金:誤

遺族一時金の請求期限は死亡の時から5年以内です。

2 .医療費:誤

医療費の請求期限は、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内とされています。

3 .葬祭料:誤

葬祭料の請求期限は死亡の時から5年以内です。

4 .障害児養育年金:正

障害児養育年金には請求期限はありません。請求期限のない給付金は、障害児養育年金と障害年金の2つです。

5 .遺族年金:誤

遺族年金の請求期限は死亡の時から5年以内です。遺族年金を受けることが出来る先順位者が死亡した場合には、その死亡の時から2年以内とされています。

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04

正解:4 障害児養育年金

医薬品副作用被害救済制度における給付に関する問題

給付には7種類ありますが、障害年金と障害児養育年金には請求期限がありません。

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