登録販売者の過去問
令和元年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問42
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和元年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法第36条の8に規定する販売従事登録に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、販売従事登録を受けようとする者は、薬局のみで医薬品の販売又は授与に従事するものとする。ただし、厚生労働省令で定める書類の省略に関する規定は考慮しなくてよい。
a 販売従事登録を受けようとする者は、販売従事登録申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
b 販売従事登録を受けようと申請する者が薬局開設者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者の申請者に対する使用関係を証する書類を販売従事登録申請書に添付しなければならない。
c 登録販売者は住所に変更を生じたときには、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
a 販売従事登録を受けようとする者は、販売従事登録申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
b 販売従事登録を受けようと申請する者が薬局開設者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者の申請者に対する使用関係を証する書類を販売従事登録申請書に添付しなければならない。
c 登録販売者は住所に変更を生じたときには、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- a:正 b:正 c:正
- a:誤 b:誤 c:正
- a:正 b:誤 c:正
- a:誤 b:正 c:誤
- a:正 b:正 c:誤
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
これらの許可は6年ごとに更新を受ける必要があります。
b 正しいです。
c 登録販売者の住所変更届けは必要ありません。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
登録販売者の住所の変更があった時、その届出の必要はありません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
正しい組み合わせは5です。
a~cの各文については以下のとおりです。
a.正しいです。文のとおりです。
b.正しいです。文のとおりです。
c.誤りです。住所変更のみの場合は届出不要です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
令和元年度(東京都)問題一覧
次の問題(問43)へ