登録販売者の過去問
令和元年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問46
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和元年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法第50条に基づき、医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項として誤っているものはどれか。ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。
- 効能又は効果
- 一般用医薬品にあっては、リスク区分を示す識別表示
- 製造番号又は製造記号
- 重量、容量又は個数等の内容量
- 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
また、法定表示事項は見やすい場所に、明瞭に、邦文で、記載されなければなりません。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
医薬品の直接の容器又は被包に記載されていなければならない事項に関して、効能又は効果については、記載の義務はありません。
よって、1が誤りです。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
03
誤っているものは1です。
1は添付文書には必要なものですが、
容器外箱等への記載は義務付けられていません。
他の選択肢2,3,4,5は容器・外箱等への記載が
必要なものになっています。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
令和元年度(東京都)問題一覧
次の問題(問47)へ