登録販売者の過去問
令和2年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問53
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問題
登録販売者試験 令和2年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
薬局における要指導医薬品及び一般用医薬品の陳列に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 購入者の利便性等を考慮し、薬効分類が同じである第一類医薬品と要指導医薬品を、区別することなく陳列することができる。
b 指定第二類医薬品を、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から8 メートル離れた場所にある、かぎをかけた陳列設備に陳列することができる。
c 開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、これらを通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
d かぎをかけた陳列設備に第一類医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなくてもよい。
a 購入者の利便性等を考慮し、薬効分類が同じである第一類医薬品と要指導医薬品を、区別することなく陳列することができる。
b 指定第二類医薬品を、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から8 メートル離れた場所にある、かぎをかけた陳列設備に陳列することができる。
c 開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、これらを通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
d かぎをかけた陳列設備に第一類医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなくてもよい。
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:誤 b:正 c:誤 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:正
- a:誤 b:誤 c:正 d:正
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この過去問の解説 (3件)
01
a 誤
たとえ薬効が似ていても、要指導医薬品と一般用医薬品は混在しないように陳列する必要があります。
b 正
指定第二類医薬品は、情報提供を行うための施設から7m以内の範囲での陳列をします。
ただし、鍵のかかる陳列設備においては、そのかぎりではありません。
c 正
ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列している場合は、その限りではありません。
d 正
第一類医薬品陳列区画とは、陳列設備から1.2m以内に購入者等が立ち入ることのできないところです。
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02
正しい組み合わせは4です。
a~dの各文については以下のとおりです。
a.誤りです。
「要指導医薬品は一般用医薬品と混在しないように
陳列しなければならない」というのが
薬機法施行規則第218条の3第2号にあります。
b.正しいです。文のとおりです。
c.正しいです。文のとおりです。
d.正しいです。文のとおりです。
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03
a)誤
同じ薬効であっても区別して陳列しなければいけません。また、要指導医薬品や第一類医薬品は購入者の手が届かない場所に陳列することが定められています。
b)正
c)正
d)正
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