登録販売者の過去問
令和2年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問56
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和2年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法に基づく薬局における特定販売に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 特定販売とは、その薬局におけるその薬局以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は要指導医薬品の販売又は授与をいう。
b 特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。
c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をする場合には、ホームページに現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び写真を表示しなければならない。
d 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をする場合には、ホームページに薬局の主要な外観の写真及び薬局の位置を示す地図を表示しなければならない。
a 特定販売とは、その薬局におけるその薬局以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は要指導医薬品の販売又は授与をいう。
b 特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。
c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をする場合には、ホームページに現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び写真を表示しなければならない。
d 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をする場合には、ホームページに薬局の主要な外観の写真及び薬局の位置を示す地図を表示しなければならない。
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
- a:誤 b:誤 c:誤 d:誤
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
a 誤
特定販売では、その薬局以外の場所にいる者に対する一般用医薬品または薬局製造販売医薬品の販売を行います。
b 誤
その薬局に貯蔵または陳列している一般用医薬品を販売することができます。
c 誤
ホームページに表示するのは、勤務している薬剤師や登録販売者の氏名のみで、写真は必要ありません。
d 誤
ホームページに表示するのは、店舗の外観写真や陳列棚の写真、営業時間などの記載で、所在地の記載義務はありません。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
正しい組み合わせは5です。
a~dの各文については以下のとおりです。
a.誤りです。文中の「要指導医薬品」の部分が誤りです。
正しくは「薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)」です。
b.誤りです。
文中の「当該薬局以外の場所」の部分が誤りです。
正しくは「当該薬局又は店舗」です。
c.誤りです。
表示が必要なのは「勤務する薬剤師又は
第15条第2項の登録販売者以外の登録販売者もしくは
同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務」です。
よって、写真は必要ありません。
なお、ここでいう第15条第2項の登録販売者以外の
登録販売者は、経験年数が2年以上の登録販売者を指します。
同項の登録販売者は経験年数が2年未満の登録販売者を指します。
d.誤りです。
薬局の外観以外に一般用医薬品の陳列状況を示す写真が必要です。
地図については義務づけられていません。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
03
a)誤
特定販売とは、薬局や店舗以外にいる購入者へ商品を販売する方法のことです。
b)誤
特定販売を行う商品は、店舗に陳列している商品のみ販売することができます。
c)誤
販売に従事する者の写真は必要ありません。
写真の掲載が必要なのは、陳列している状況や店舗の主要な外観です。
d)誤
特定販売を行う場合、ホームページ上に店舗の地図や所在地を記載する必要はありません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
令和2年度(東京都)問題一覧
次の問題(問57)へ