登録販売者の過去問
令和3年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問51
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問題
登録販売者試験 令和3年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 店舗販売業の許可は、本店が許可を受けていれば、医薬品を販売する支店は新たに許可を受ける必要はない。
b 薬剤師が従事していても調剤を行うことはできない。
c その店舗において薬剤師がいない場合には、登録販売者がいる場合であっても、要指導医薬品及び第一類医薬品の販売を行うことはできない。
a 店舗販売業の許可は、本店が許可を受けていれば、医薬品を販売する支店は新たに許可を受ける必要はない。
b 薬剤師が従事していても調剤を行うことはできない。
c その店舗において薬剤師がいない場合には、登録販売者がいる場合であっても、要指導医薬品及び第一類医薬品の販売を行うことはできない。
- a:正 b:正 c:正
- a:正 b:正 c:誤
- a:正 b:誤 c:正
- a:誤 b:正 c:正
- a:誤 b:正 c:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 4 です。
a:誤
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健設置市または特別区の区域にある場合においては、市長または区長)が与えます。
b:正
店舗販売業は、要指導医薬品または第一類医薬品を、販売または授与する業務を行うことは認められていますが、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。
c:正
要指導医薬品または第一類医薬品については、薬剤師に販売させなければならず、第二類医薬品または第三類医薬品については、薬剤師または登録販売者に販売等させなければなりません。
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02
正解は「4」です。
a:誤
「支店は新たに許可を受ける必要はない」が誤りです。
店舗販売業の許可は、要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務において、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事が与えることとされています。
b:正
店舗販売業は、薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。
要指導医薬品又は一般用医薬品の販売等も認められていません。
c:正
要指導医薬品及び第一類医薬品の販売は、薬剤師により販売又は授与させなければならないこととされています。
第二類医薬品又は第三類医薬品については、登録販売者でも販売又は授与することができます。
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03
正解:4 誤・正・正
店舗販売業に関する正誤問題
a 誤:店舗販売業の許可は、医薬品を販売する店舗ごとに必要です。
b 正:問題文の通りです。薬剤師が調剤を行うことができるのは、薬局です。
c 正:問題文の通りです。登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品と第三類医薬品を販売することができます。
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