登録販売者の過去問
令和3年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問50
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問題
登録販売者試験 令和3年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
薬局に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において「薬剤師不在時間」とは、医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項で規定されるものとする。
a 薬局は、厚生労働大臣の許可を受けなければ開設してはならない。
b 薬局において医薬品の販売を行うためには、薬局の許可と併せて店舗販売業の許可も受けなければならない。
c 薬局の開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務を行うため、恒常的に薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間という。
d 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない。
a 薬局は、厚生労働大臣の許可を受けなければ開設してはならない。
b 薬局において医薬品の販売を行うためには、薬局の許可と併せて店舗販売業の許可も受けなければならない。
c 薬局の開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務を行うため、恒常的に薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間という。
d 薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない。
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:誤 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:5(誤・誤・誤・正)
薬局に関する正誤問題
a 誤:薬局開設には、その所在地の「都道府県知事」の許可が必要です。
b 誤:薬局では、医薬品の調剤の他に医薬品の販売を行うことができます。薬局の許可があれば、それとは別に店舗販売業の許可は必要ありません。
c 誤:薬剤師不在時間は、一時的にやむを得ず当該薬局において薬剤師が不在になる時間のことで、学校薬剤師などあらかじめ決められた業務によって恒常的に不在になる時間のことではありません。
d 正:問題文の通りです。
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02
正解は「5」です。
a:誤
「厚生労働大臣」が誤りです。
薬局は、「その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない」と規定されています。
b:誤
「店舗販売業の許可も受けなければならない」が誤りです。
薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められています。
c:誤
「定期的な業務を行うため、恒常的に薬剤師が不在となる時間」が誤りです。
薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間のことです。
d:正
薬剤師不在時間に係る掲示事項は以下の通りです。
・調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨
・調剤に従事する薬剤師が不在にしている理由
・調剤に従事する薬剤師が当該薬局に戻る予定時刻
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03
正解は 5 です。
a:誤
薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ開設してはなりません。
b:誤
薬局における医薬品の販売行為は、薬局の業務に付随して行われる行為であるため、医薬品の販売業の許可は必要としません。
c:誤
薬局の開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間といいます。
d:正
また、薬剤師不在時間内は、薬局の管理者である薬剤師が、薬剤師不在時間に当該薬局において勤務している従事者と連絡できる体制を備えていなければなりません。
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