登録販売者の過去問
令和3年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問53
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問題
登録販売者試験 令和3年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法施行規則第146条の規定に基づき、店舗販売業者が第一類医薬品を販売し、又は授与したときに書面に記載し、保存しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
a 販売、授与した日時
b 販売、授与した薬剤師の氏名
c 販売、授与した医薬品の製造番号又は製造記号
d 購入者の氏名
a 販売、授与した日時
b 販売、授与した薬剤師の氏名
c 販売、授与した医薬品の製造番号又は製造記号
d 購入者の氏名
- ( a, b )
- ( a, c )
- ( b, c )
- ( b, d )
- ( c, d )
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 1 です。
a・b:正
薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者が薬局医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品を販売し、又は授与・配置したときに書面に記載し、保存しなければならない事項には、以下のものがあります。
・品目
・数量
・販売等した日時
・販売等した、情報提供を行った薬剤師の指名
・購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果
また、保存義務の期間は2年間とされています。
c:誤
販売、授与した医薬品の製造番号又は製造記号は、書面への記載・保存の義務はありません。
d:誤
購入者の氏名は、書面への記載・保存の義務はありません。
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02
正解は「1」です。
店舗販売業者が要指導医薬品または第一類医薬品を販売等した場合は、以下の項目を書面へ記載する必要があります。
・品名
・数量
・販売、授与、配置した日時
・販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
・医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果
上記で確認すると、
a:正
販売、授与、配置した日時は記載項目です。
b:正
販売、授与、配置した薬剤師の氏名は記載項目です。
c:誤
販売、授与した医薬品の製造番号又は製造記号は記載する必要はありません。
d:誤
購入者の氏名も記載する必要はありません。
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03
正解:1(a・b)
医薬品医療機器等法施行規則第146条(店舗販売業者が第一類医薬品を販売する場合)に関する正誤組み合わせ問題
a「販売、授与した日時」・b「販売、授与した薬剤師の氏名」などは、書面に記載し、保存しなければならない事項に含まれます。なお、保存は2年間と定められています。
c「販売、授与した医薬品の製造番号又は製造記号」・d「購入者の氏名」は、書面記載などの義務はありません。
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