登録販売者の過去問
令和5年度(東京都)
医薬品に共通する特性と基本的な知識 問19
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問題
登録販売者試験 令和5年度(東京都) 医薬品に共通する特性と基本的な知識 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)訴訟に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a HIV訴訟は、血友病患者が、HIVが混入した原料血漿(しょう)から製造された免疫グロブリン製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。
b HIV訴訟は、国及び製薬企業を被告として提訴され、その後和解が成立した。
c HIV訴訟を契機として、緊急に必要とされる医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度の創設等を内容とする改正薬事法が成立し、施行された。
d HIV訴訟を契機に、血液製剤の安全確保対策として検査や献血時の問診の充実が図られた。
a HIV訴訟は、血友病患者が、HIVが混入した原料血漿(しょう)から製造された免疫グロブリン製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。
b HIV訴訟は、国及び製薬企業を被告として提訴され、その後和解が成立した。
c HIV訴訟を契機として、緊急に必要とされる医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度の創設等を内容とする改正薬事法が成立し、施行された。
d HIV訴訟を契機に、血液製剤の安全確保対策として検査や献血時の問診の充実が図られた。
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:誤 b:誤 c:誤 d:正
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この過去問の解説 (3件)
01
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)訴訟に関する問題です。
各選択肢をみながら、解説と照らし合わせてみましょう。
a. HIV訴訟は、 血友病患者が、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した原料血漿から製造された血液凝固因子製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟である。
これにより、「免疫グロブリン製剤」→「血液凝固因子製剤」
よって、この選択肢は誤りです。
b. 国及び製薬企業を被告として、1989年5月に大阪地裁、同年10月に東京地裁で提訴された。大阪地裁、東京地裁は、1995年10月、1996年3月にそれぞれ和解勧告を行い、1996年3月に両地裁で和解が成立した。
これにより、この選択肢は正解です。
c. HIV感染者に対する恒久対策のほか、医薬品の副作用等による健康被害の再発防止に向けた取り組みも進められ、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(当時)との連携による承認審査体制の充実、製薬企業に対し従来の副作用報告に加えて感染症報告の義務づけ、緊急に必要とされる医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度の創設等を内容とする改正薬事法が1996年に成立し、1997年4月に施行された。
これにより、この選択肢は正解です。
d. HIV訴訟を契機に、血液製剤の安全確保対策として検査や献血時の問診の充実が図られるとともに、薬事行政組織の再編、情報公開の推進、健康危機管理体制の確立等がなされた。
これにより、この選択肢は正解です。
誤りです。
正解は、「a:誤 b:正 c:正 d:正」です。
正解の選択肢です。
誤りです。
正解は、「a:誤 b:正 c:正 d:正」です。
誤りです。
正解は、「a:誤 b:正 c:正 d:正」です。
誤りです。
正解は、「a:誤 b:正 c:正 d:正」です。
解説はすべて、『登録販売者試験問題の作成に関する手引き』(令和4年3月作成、令和6年4月一部改訂)を参照しています。
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02
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)訴訟に関する問題です。
先天性疾患の1つである血友病は血液凝固障害のため、
出血しやすい状況にあります。
そのため、生涯にわたって、
出血抑制を目的に血液凝固因子製剤の投与が欠かせません。
その血液凝固因子製剤の原料血漿にHIVが混入していたことで、
HIVに感染したことに対する訴訟がHIV訴訟です。
まず、a~dについてみていきましょう。
a.誤りです。
先に触れましたが
「免疫グロブリン製剤」ではなく「血液凝固因子製剤」です。
b.正しいです。文のとおりです。
1996年3月に和解が成立しました。
c.正しいです。文のとおりです。
1996年に成立し、1997年施行されました。
d.正しいです。文のとおりです。
以上を踏まえて、選択肢をみていきましょう。
正しい組み合わせです。冒頭を参照ください。
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03
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)訴訟についての問題です。
正解です。
・HIV訴訟は、血友病患者が、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が混入した原料血漿から製造された血液凝固因子製剤の投与を受けたことにより、HIVに感染したことに対する損害賠償訴訟です。
・HIV訴訟は、国及び製薬企業を被告として、提訴され、その後和解が成立しました。
・HIV訴訟を契機として、緊急に必要とされる医薬品を迅速に供給するための「緊急輸入」制度の創設等を内容とする改正薬事法が成立し、施行されました。
・HIV訴訟を契機に、血液製剤の安全確保対策として検査や献血時の問診の充実が図られることとなりました。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和6年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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