通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問23

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関士の資格に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業法の規定に違反し、通関士として通関業務に従事することを( イ )された者であって、その( イ )の期間が経過しないものは、通関士となることができない。
関税法の規定に違反し、( ロ )を取り消された者であって、その処分を受けた日から(ハ)を経過しないものは、通関士となることができない。
通関士が( ニ )となった場合には、通関士でなくなる。
通関士が偽りその他不正の行為により関税を免れたことで( ホ )を受けた場合には、通関士でなくなる。
  • 2年
  • 3年
  • 5年
  • 営業所の許可
  • 営業所の責任者
  • 戒告
  • 厳重注意
  • 税関長の認定
  • 制限
  • 成年後見人
  • 制約
  • 通関業の許可
  • 通告処分
  • 停止
  • 破産者であって復権を得ないもの

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この過去問の解説 (3件)

01

問題23<通関士の資格> ハ
 正解は1・2年

【解説】
 関税法の規定に違反し、(ロ)を取り消された者であって、その処分を受けた日から(ハ)を経過しないものは、通関士となることができない。
  
 以上の文章に前の問題(ロ)の正解を入れて、「関税法の規定に違反し、通関業の許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から(ハ)を経過しないものは、通関士となることができない」として、(ハ)にふさわしい語句を選びます。
 
 それには、通関業法35条にある通関士の処分の項目から見て、選択肢1の「2年」がふさわしい語句となります。

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02

【正解】

ハ:1 2年

【解説】

関税法の規定に違反し、( 通関業の許可 )を取り消された者であって、

その処分を受けた日から(2年)を経過しないものは、通関士となる

ことができない。

と通関業法31条2項1号、同法6条6号に定められています。

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03

通関業法に規定されている、通関士の資格に関する問題です。

選択肢1. 2年

通関業法第35条の内容です。

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する

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