通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問24

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問題

通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関士の資格に関するものであるが、( 二 )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

通関業法の規定に違反し、通関士として通関業務に従事することを( イ )された者であって、その( イ )の期間が経過しないものは、通関士となることができない。
関税法の規定に違反し、( ロ )を取り消された者であって、その処分を受けた日から(ハ)を経過しないものは、通関士となることができない。
通関士が( ニ )となった場合には、通関士でなくなる。
通関士が偽りその他不正の行為により関税を免れたことで( ホ )を受けた場合には、通関士でなくなる。
  • 2年
  • 3年
  • 5年
  • 営業所の許可
  • 営業所の責任者
  • 戒告
  • 厳重注意
  • 税関長の認定
  • 制限
  • 成年後見人
  • 制約
  • 通関業の許可
  • 通告処分
  • 停止
  • 破産者であって復権を得ないもの

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この過去問の解説 (3件)

01

問題24<通関士の資格> 二
 正解は15・破産者であって復権をえないもの

【解説】
 問題文は「通関士が( ニ )となった場合には、通関士でなくなる」で、(二)に入る語句候補は選択肢の中に3つあります。「4・営業所の責任者」と「10・成年後見人」、それに「15・破産者であって復権をえないもの」―です。  

 その内「営業所の責任者」と「成年後見人」は通関士の国家資格さえあれば兼業は問題ありません。したがって(2)には「15・破産者であって復権をえないもの」が入ります。当然ながら、財産を全部失い、社会的信用もなくなる破産者の通関士がその仕事を継続することは無理です。

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02

【正解】

ニ:15 .破産者であって復権を得ないもの

【解説】

通関士が( 破産者であって復権を得ないもの )となった場合には、通関士

でなくなる。と通関業法32条2号、同法6条2号に定められています。

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03

通関業法に規定されている、通関士の資格に関する問題です。

選択肢15. 破産者であって復権を得ないもの

通関業法第6条に、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者には、通関業の許可をしてはならないと規定されております。

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