通関士の過去問
第49回(平成27年)
通関業法 問25
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問題
通関士試験 第49回(平成27年) 通関業法 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関士の資格に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関業法の規定に違反し、通関士として通関業務に従事することを( イ )された者であって、その( イ )の期間が経過しないものは、通関士となることができない。
関税法の規定に違反し、( ロ )を取り消された者であって、その処分を受けた日から(ハ)を経過しないものは、通関士となることができない。
通関士が( ニ )となった場合には、通関士でなくなる。
通関士が偽りその他不正の行為により関税を免れたことで( ホ )を受けた場合には、通関士でなくなる。
通関業法の規定に違反し、通関士として通関業務に従事することを( イ )された者であって、その( イ )の期間が経過しないものは、通関士となることができない。
関税法の規定に違反し、( ロ )を取り消された者であって、その処分を受けた日から(ハ)を経過しないものは、通関士となることができない。
通関士が( ニ )となった場合には、通関士でなくなる。
通関士が偽りその他不正の行為により関税を免れたことで( ホ )を受けた場合には、通関士でなくなる。
- 2年
- 3年
- 5年
- 営業所の許可
- 営業所の責任者
- 戒告
- 厳重注意
- 税関長の認定
- 制限
- 成年後見人
- 制約
- 通関業の許可
- 通告処分
- 停止
- 破産者であって復権を得ないもの
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この過去問の解説 (3件)
01
問題25<通関士の資格> ホ
正解は13・通告処分
【解説】
問題文は「通関士が偽りその他不正の行為により関税を免れたことで(ホ)を受けた場合には、通関士でなくなる」です。
設問では、通信士の不正で関税を免れた際の処分が、問われています。したがって(ホ)に入るべき語句候補には、選択肢の中から処分項目を探すと、「6・ 戒告」と、「13・ 通告処分」の処分2つが考えられます。
「6・戒告」は、通関士が通関業法や関税法、その他関税に関する法令の規定に違反したときに財務大臣が下す懲戒処分で、一年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止、もしくは二年間通関業務に従事することを禁止することができます。一定期間、通関業務に従事することはできなくなりますが、通関士の資格を失うわけではありません。
一方、不正に税を免れたり、納付しなかったり、税の還付を受けたりした場合にくだされた「13・通告処分」は欠格事由にあたるため、通関士でなくなります。
よって、(ホ)は「13・通告処分」が正解です。
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02
【正解】
ホ:13 通告処分
【解説】
通関士が偽りその他不正の行為により関税を免れたことで( 通告処分 )を
受けた場合には、通関士でなくなる。と通関業法32条2号、同法6条4号イ
に定められています。
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03
通関業法に規定されている、通関士の資格に関する問題です。
通関業法第6条4項に、関税法、国税通則法、若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものについては、財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
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