通関士の過去問
第49回(平成27年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問102

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第49回(平成27年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問102 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。
  • 審査請求をすることができる期間は、天災その他審査請求をしなかったことについてやむを得ない理由がある場合を除き、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。
  • 税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときは、提起することができる。
  • 税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分の全部を取り消す場合であっても、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
  • 関税法第69条の11第2項の規定に基づき商標権を侵害する物品が没収された場合において、その没収について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。
  • 認定通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたことにより、当該認定通関業者の認定が取り消された場合において、その認定の取消しについて不服がある場合は、関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる。
  • 該当なし。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.審査請求をすることができる期間は、やむを得ない理由がある場合を除き、異議申し立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。

2.審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がな
いとき、処分の取り消しの訴えを提起することができます。

3.財務大臣は、税関長の処分について審査請求があったとき、原則としてすべての審査請求について、関税等不服委員会に諮問します。ただし、審査請求した人が諮問を希望しない場合、審査請求が不適当で、却下するなどの場合には必要ありません。

4.商標権を侵害する物品の没収に対して審査請求があったとき、関税等不服委員会に諮問する対象にはなりません。

5.税関の処分について不服があるときは、不服を申し立てることができます。

参考になった数31

02

関税法第8章に規定する不服申立てに関する設問です。

選択肢1. 審査請求をすることができる期間は、天災その他審査請求をしなかったことについてやむを得ない理由がある場合を除き、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。

誤っている選択肢です。

審査請求をすることができる期間は

やむを得ない理由がある場合を除き、異議申し立てについての

税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。

選択肢2. 税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときは、提起することができる。

正しい選択肢です。

税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは

審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときには

裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することが

できることとされています。

選択肢3. 税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分の全部を取り消す場合であっても、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

出題時には正しい選択肢とされていました。

税関長の関税の確定又は徴収に関する処分について

行政不服審査法(平成26年(2014年)改正・平成28年(2016年)4月施行)の改正にともない、

原則、すべての審査請求について諮問しなければなりませんが、審査請求人から諮問を希望しない旨の申出がされている場合や審査請求が不適法であり却下する場合、諮問しなくてもよいという解釈にかわっており、

本肢のように、処分の全部を取り消す場合、関税等不服審査会に諮問する必要はありません。

この設問は平成27年に出題されたものです。

通関士試験で出題される法令は試験実施年に施行されているものが対象となります。

選択肢4. 関税法第69条の11第2項の規定に基づき商標権を侵害する物品が没収された場合において、その没収について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。

正しい選択肢です。

関税法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定に

基づく商標権を侵害する物品の没収については

関税等不服審査会に諮問すべき処分とはされていないため、

財務大臣が関税等不服審査会に諮問することは不要です。

選択肢5. 認定通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたことにより、当該認定通関業者の認定が取り消された場合において、その認定の取消しについて不服がある場合は、関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる。

正しい選択肢です。

認定通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたことにより

当該認定通関業者の認定が取り消された場合を含む

税関長の処分は異議申し立てすることが可能です。

参考になった数21

03

関税法第8章に規定する不服申立てに関する設問です。

選択肢1. 審査請求をすることができる期間は、天災その他審査請求をしなかったことについてやむを得ない理由がある場合を除き、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。

誤った内容です。

審査請求をすることができる期間は、やむを得ない理由がある場合を除き、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。

選択肢2. 税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときは、提起することができる。

正しい内容です。

審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき、処分の取消しの訴えを提起することができます。

選択肢3. 税関長の行った関税の確定又は徴収に関する処分について審査請求があったときは、当該審査請求に係る処分の全部を取り消す場合であっても、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

正しい内容です。

税関長の処分について審査請求があったとき、財務大臣は原則としてすべての審査請求について関税等不服委員会に諮問します。

ただし、審査請求した人が諮問を希望しない場合、審査請求が不適当で却下する場合等は、必須ではありません。

選択肢4. 関税法第69条の11第2項の規定に基づき商標権を侵害する物品が没収された場合において、その没収について審査請求があったときは、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。

正しい内容です。

商標権を侵害する物品の没収に対する審査請求について、関税等不服委員会への諮問は必要ありません。

選択肢5. 認定通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたことにより、当該認定通関業者の認定が取り消された場合において、その認定の取消しについて不服がある場合は、関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる。

正しい内容です。

税関の処分について不服があるときは、異議申し立てをすることできます。

参考になった数9