通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問25
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項( 確認 )の確認を受けた者は、6月以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項( 確認 )の確認を受けた者は、6月以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
- 3万円
- 50万円
- 10万円
- 依頼者
- 改善計画書の提出を求める
- 禁錮
- 拘留
- 財務大臣
- 税関職員
- 代表者
- 懲役
- 罰金刑を科する
- 筆頭株主
- 報告を徴する
- 役員
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この過去問の解説 (4件)
01
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項( 確認 )の確認を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による税関職員の質問に答弁をしなかったとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による罰金刑を科する場合には、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科することとされています。
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02
通関業法に規定する罰則に関する問題です。
正解です。
通関業法第45条に以下の記載があります。
「法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項 報告の徴取等 の規定による税関職員の質問に答弁をしなかったとき、当該答弁をしなかった者に対して、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科することとされている。」
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03
【正解】
ホ:⑫罰金刑を科する
【解説】
法人の(代表者 )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による( 税関職員 )の質問に答弁をしなかった。
このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( 税関職員 )場合には、
その法人又は人に対し、同条の( 罰金刑を科する )こととされている。
と通関業法45条に定められています。
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04
通関業法に規定する罰則に関する問題です。
正解です。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項( 報告の徴取等 )の規定による税関職員の質問に答弁をしなかったとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法43条の規定による罰金刑が科されます。
また、同法45条に基づき、答弁をしなかった者だけでなく、その法人又は人にも同43条の罰金刑を科することとされています。
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