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通関士の過去問 第50回(平成28年) 通関業法 問26

問題

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次の記述は、通関業法第2条に規定する通関業務及び同法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第75条( 外国貨物の積戻し )の規定に基づく本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの申告は、通関業務に含まれる。
   2 .
他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告から許可を得るまでの間にその者の依頼によりその者を代理して行う当該輸入申告に係る関税法第69条第2項( 貨物の検査場所 )の規定による指定地外貨物検査の許可の申請手続は、関連業務に含まれる。
   3 .
通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないが、その取扱いに関する書類を一定期間保存する必要はない。
   4 .
他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可後に行われる特例申告は、通関業務に含まれる。
   5 .
関税法の規定に基づく税関長の処分につき、他人の依頼によりその者を代理して行う当該税関長に対する関税法第89条第1項( 異議申立て )の規定による再調査の請求に係る書類の作成は、関連業務に含まれる。
( 通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

19
正解は1,4です。

1 . 依頼者を代理して行う外国貨物の積戻しの申告は、通関業務に含まれます。

2 . 依頼者を代理して行う指定地外貨物検査の許可の申請手続は、関連業務ではなく、通関業務に含まれます。

3 . 通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならず、その取扱いに関する書類は、作成の日後3年間保存しなければなりません。

4 . 依頼者を代理して行う輸入の許可後に行われる特例申告は、通関業務に含まれます。

5 . 関税法の規定に基づく税関長の処分につき、依頼者を代理して行う再調査の請求に係る書類の作成は、関連業務ではなく、通関業務に含まれます。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

【正解】

1、4

【解説】

1 .正しい記述です

2 .誤った記述です

他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告から許可を得るまでの間に

その者の依頼によりその者を代理して行う当該輸入申告に係る関税法第69条第2項( 貨物の検査場所 )の規定による

指定地外貨物検査の許可の申請手続は、通関業務に含まれます。

3 .誤った記述です

通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないですが、

その取扱いに関する書類を一定期間保存する必要があります。

4 .正しい記述です

5 .誤った記述です

関税法の規定に基づく税関長の処分につき、他人の依頼により

その者を代理して行う当該税関長に対する関税法第89条第1項( 異議申立て )の規定による

再調査の請求に係る書類の作成は、通関業務に含まれます。

5

通関業法に規定されている、通関業務ならびに関連業務に関する問題です。

選択肢1. 他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第75条( 外国貨物の積戻し )の規定に基づく本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの申告は、通関業務に含まれる。

正解です。

本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しの申告は、通関業務に含まれる内容です。

選択肢2. 他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告から許可を得るまでの間にその者の依頼によりその者を代理して行う当該輸入申告に係る関税法第69条第2項( 貨物の検査場所 )の規定による指定地外貨物検査の許可の申請手続は、関連業務に含まれる。

不正解です。

他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告から許可を得るまでの間にその者の依頼によりその者を代理して行う当該輸入申告に係る関税法第69条第2項( 貨物の検査場所 )の規定による指定地外貨物検査の許可の申請手続は、通関業務に含まれます。

選択肢3. 通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないが、その取扱いに関する書類を一定期間保存する必要はない。

不正解です。

その取扱いに関する書類は一定期間保存する必要があります。

選択肢4. 他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可後に行われる特例申告は、通関業務に含まれる。

正解です。

輸入の許可後に行われる特例申告は通関業務に含まれます。

選択肢5. 関税法の規定に基づく税関長の処分につき、他人の依頼によりその者を代理して行う当該税関長に対する関税法第89条第1項( 異議申立て )の規定による再調査の請求に係る書類の作成は、関連業務に含まれる。

不正解です。

異議申立ての規定による再調査の請求に係る書類の作成は、通関業務に含まれます。

まとめ

通関業務、関連業務を選別する問題はよく出題される傾向があります。

全てを覚えることが難しい場合でも、過去問の内容はしっかり区別できるようにしておいてください。

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