通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問32
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可及び営業所の新設の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 弁護士が弁護士法に基づきその職務として通関業務を行う場合であっても、通関業の許可を受けなければならない。
- 通関業者が、通関業の許可に係る税関に隣接する他の税関の管轄区域内に通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、新たに通関業の許可を受けることを要しない。
- 通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有していなければならない。
- 税関長は、通関業の許可をしようとするときは、公聴会を開いて利害関係者の意見を聴かなければならない。
- 通関業の許可を受けた者は、通関業以外の事業を営んではならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (4件)
01
1.弁護士が弁護士法の規定により、また、弁理士が弁理士法の規定により、その職務として通関業を行う場合は、通関業の許可は必要ありません。
2.通関業務を行う営業所を、新たに設けようとするときは、財務大臣の許可を受けなければなりません。
3.営業所新設のときは、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有していなければなりません。また、通関業を営む営業所について通関業法13条に規定する通関士設置要件を備えていなければなりません。
4.通関業の許可をしようとするとき、利害関係者の意見を聴かなければならないという規定はありません。
5.通関業以外の事業を営むとき、その事業の種類を財務大臣に届け出る必要がありますが、営んではならないという規定はありません。
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02
【正解】
3
【解説】
1.誤った記述です
弁護士が弁護士法に基づきその職務として通関業務を行う場合であっても、
通関業の許可を受けなければならないという規定はないです。
2.誤った記述です
通関業者が、通関業の許可に係る税関に隣接する他の税関の管轄区域内に
通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、
財務大臣に新たに通関業の許可を受けなければなりません。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
税関長は、通関業の許可をしようとするときは、
公聴会を開いて利害関係者の意見を聴かなければならないという規定はないです。
5.誤った記述です
通関業の許可を受けた者は、通関業以外の事業を営んではならないという
規定はないです。
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03
通関業の許可及び営業所の新設の許可に関する問題です。
誤った内容です。
弁護士法の規定により弁護士若しくは弁護士法人が職務を行う場合、弁理士法の規定により弁理士若しくは弁理士法人が職務を行う場合は、通関業の許可は必要ありません。
誤った内容です。
通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣から許可を受けなければなりません。
正しい内容です。
誤った内容です。
そのような規定はありません。
誤った内容です。
通関業の許可を受けた者は、通関業以外の事業を営んではならないという規定はありません。
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04
通関業の許可及び営業所の新設の許可に関する問題です。
誤った内容です。
弁護士法の規定により弁護士若しくは弁護士法人が職務を行う場合、通関業の許可は必要ありません。
誤った内容です。
通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、税関の管轄区域を問わず、財務大臣から許可を受けなければなりません。
正しい内容です。
誤った内容です。
そのような規定はありません。
誤った内容です。
そのような制約はありません。
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