通関士の過去問 第50回(平成28年) 通関業法 問33
この過去問の解説 (2件)
【正解】
3
【解説】
1.誤った記述です
通関士試験に合格した者を雇用していない者でも、
通関業の許可を受けることができます。
2.誤った記述です
破産者であって復権を得ないものを従業者として雇用している者でも、
通関業の許可を受けることができます。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
通関業法以外の法律で禁錮以下の刑に関して規定する欠格事由はありません。
5.誤った記述です
公務員で懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から
2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない、と規定されています。
3年ではありません。
通関業法に規定する欠格事由に関する問題です。
誤った内容です。
通関士試験に合格した者を雇用していない場合であっても、通関業の許可を受けることができます。
誤った記述です。
財務大臣は、許可申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合は、通関業の許可をしてはならない。とされておりますが、従業者として雇用している場合の規定はありません。
正しい内容です。
「関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの」に対して財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
誤った内容です。
「関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの」に対して財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
誤った内容です。
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができないとされております。
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