通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問33
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第6条に規定する欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 通関士試験に合格した者を雇用していない者は、通関業の許可を受けることができない。
- 破産者であって復権を得ないものを従業者として雇用している者は、通関業の許可を受けることができない。
- 関税法第111条( 許可を受けないで輸出入する等の罪 )の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分( 科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者であって、その通告の旨を履行した日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- 港湾運送事業法の規定に違反し罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終えた日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- 公務員で懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
3
【解説】
1.誤った記述です
通関士試験に合格した者を雇用していない者でも、
通関業の許可を受けることができます。
2.誤った記述です
破産者であって復権を得ないものを従業者として雇用している者でも、
通関業の許可を受けることができます。
3.正しい記述です
4.誤った記述です
通関業法以外の法律で禁錮以下の刑に関して規定する欠格事由はありません。
5.誤った記述です
公務員で懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から
2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない、と規定されています。
3年ではありません。
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02
通関業法に規定する欠格事由に関する問題です。
誤った内容です。
通関士試験に合格した者を雇用していない場合であっても、通関業の許可を受けることができます。
誤った記述です。
財務大臣は、許可申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合は、通関業の許可をしてはならない。とされておりますが、従業者として雇用している場合の規定はありません。
正しい内容です。
「関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの」に対して財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
誤った内容です。
「関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの」に対して財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
誤った内容です。
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができないとされております。
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03
通関業法第6条に規定する欠格事由に関する設問です。
誤った内容です。
通関業の許可にあたって、通関士試験に合格した者の雇用は必要ありません。
誤った内容です。
財務大臣は、許可申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合は、通関業の許可をしてはならないとされていますが、従業者に対する規定はありません。
(通関業法第6条2項)
正しい内容です。
(通関業法第6条4項イ)
誤った内容です。
港湾運送事業法の規定違反に関する規定はありません。(通関業法第6条4項)
誤った内容です。
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができません。(通関業法第6条9項)
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