通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問35
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問題
通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、通関業法第12条に規定する通関業の許可に係る変更等の届出を要する場合に該当するものはどれか。一つを選びなさい。なお、該当する記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
- 通関業者が、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において新たに通関業の許可を受けた場合
- 通関業務を行う従業者が通関士試験に合格した場合
- 法人である通関業者の資本金の額に変更があった場合
- 法人である通関業者が解散した場合
- 法人である通関業者の事業年度に変更があった場合
- 該当なし
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この過去問の解説 (4件)
01
1 . 通関業者が、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において新たに通関業の許可を受けた場合届出は不要です。
2 . 通関業務を行う従業者が通関士試験に合格した場合届出は不要です。ただし、通関士の確認を受け、通関士として設置しようとするとき、営業所の通関士の数の変更を届け出なければなりません。
3 . 法人である通関業者の資本金の額に変更があった場合届出は必要ありません。
4 . 法人である通関業者が解散した場合、通関業の許可は消滅します。通関業の許可が消滅したとき、届出が必要です。
5 . 法人である通関業者の事業年度に変更があった場合届出は不要です。
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02
【正解】
4
【解説】
1.該当しない記述です
通関業者が、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において
新たに通関業の許可を受けた場合は届け出る必要はありません。
2.該当しない記述です
通関業務を行う従業者が通関士試験に合格した場合は
届け出る必要はありません。
3.該当しない記述です
法人である通関業者の資本金の額に変更があった場合は
届け出る必要はありません。
4.該当する記述です
法人である通関業者が解散した場合は届け出る必要があります。
5.該当しない記述です
法人である通関業者の事業年度に変更があった場合は
届け出る必要はありません。
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03
通関業法第に規定する通関業の許可に係る変更等の届出を要するか否かについての問題です。
該当しません。
通関業者が、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において新たに通関業の許可を受けた場合届出は不要です。
該当しません。
通関業務を行う従業者が通関士試験に合格した場合は届け出る必要はありません
該当しません。
法人である通関業者の資本金の額に変更があった場合、届け出る必要はありません
該当します。
通関業者が解散した場合には届け出る必要があります。
該当しません。
事業年度に変更があった場合は届け出の必要ありません。
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04
通関業の許可に係る変更等の届出に関する設問です。
誤った内容です。
通関業者が、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において新たに通関業の許可を受けた場合、届出は不要です。
誤った内容です。
通関業務を行う従業者が通関士試験に合格した場合、届出は不要です。
誤った内容です。
法人である通関業者の資本金の額に変更があった場合、届出は不要です。
正しい内容です。
法人である通関業者が解散した場合、通関業法第10条1項1号に基づき、通関業の許可は消滅します。これは通関業法第12条に規定する届出が必要な場合にあたります。
誤った内容です。
事業年度に変更があった場合、届出は不要です。
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