通関士の過去問
第50回(平成28年)
通関業法 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第50回(平成28年) 通関業法 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
  • 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属に係る解釈が相違していたことに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
  • 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の課税価格が相違していたことに基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
  • 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して輸出申告をした場合において、税関長は、税関職員に当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
  • 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して保税工場に保税作業のため外国貨物を置くことの承認の申請をした場合において、税関長は、税関職員に当該申請に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
  • 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該転記の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。
  • 該当なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は6です。

1. 通関業者が依頼者を代理して行った納税の申告について更正をすべきとき、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属に係る解釈が相違していたことに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければなりません。

2 . 通関業者が依頼者を代理して行った納税の申告について更正をすべきとき、当該更正が、当該申告に係る貨物の課税価格が相違していたことに基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えることを要しません。

3 . 通関業者が依頼者を代理して輸出申告をしたとき、税関長は、税関職員に当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。

4 . 通関業者が依頼者を代理して保税工場に保税作業のため外国貨物を置くことの承認の申請をしたとき、税関長は、税関職員に当該申請に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。

5 . 通関業者が依頼者を代理して納税の申告について更正をすべきとき、当該更正が、転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該転記の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しません。

参考になった数20

02

【正解】

6.該当なし

【解説】

1.正しい記述です

通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、

当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属に係る解釈が相違していたことに基因して、

納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、

当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならなりません。

2.正しい記述です

通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、

当該更正が、当該申告に係る貨物の課税価格が相違していたことに基因して、

納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、

当該相違に関し意見を述べる機会を与えることを要しません。

3.正しい記述です

通関業者が他人の依頼によりその者を代理して輸出申告をした場合において、

税関長は、税関職員に当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、

当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。

4.正しい記述です

通関業者が他人の依頼によりその者を代理して保税工場に保税作業のため外国貨物を置くことの承認の申請をした場合において、

税関長は、税関職員に当該申請に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、

その旨を当該通関業者に通知しなければなりません。

5.正しい記述です

通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、

当該更正が、転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、

税関長は、当該通関業者に対し、当該転記の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しません。

参考になった数7

03

更正に関する意見の聴取及び検査の通知に関する設問です。

選択肢1. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属に係る解釈が相違していたことに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

正しい内容です。

通関業法第15条の規定に合致します。

通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第七条の十六第一項又は第三項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。

選択肢2. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の課税価格が相違していたことに基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えることを要しない。

正しい内容です。

通関業法第15条では「納付すべき関税の額を増加するものであるとき」税関長は、当該通関業者に対し、意見を述べる機会を与えるとされています。

減少するときに関して、規定はありません。

選択肢3. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して輸出申告をした場合において、税関長は、税関職員に当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

正しい内容です。

通関業法第16条の規定に合致します。「税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。」

選択肢4. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して保税工場に保税作業のため外国貨物を置くことの承認の申請をした場合において、税関長は、税関職員に当該申請に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

正しい内容です。

関業法第16条及び同法施行令第7条第2号の規定に合致します。

選択肢5. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該転記の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。

正しい内容です。

関業法第16条で、当該更生が「法令の適用上の解釈の相違」に起因して関税の額を増加するものである場合、税関長は当該通関業者に対し、意見を述べる機会を与えるとされています。更生が転記の誤りに基因する場合については定めがありません。

参考になった数2

04

通関業法に規定する更正に関する意見の聴取、及び検査の通知に関する問題です。

選択肢1. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属に係る解釈が相違していたことに基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

正しい内容です。

通関業法12条の規定です。

「通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第七条の十六第一項又は第三項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。」

選択肢2. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の課税価格が相違していたことに基因して、納付すべき関税の額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えることを要しない。

正しい内容です。

関税の額を減少するものであるときは、意見を述べる機会を与えることを要しません。

選択肢3. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して輸出申告をした場合において、税関長は、税関職員に当該申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

正しい内容です。

通関業法16条の規定です。 

「税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。」

選択肢4. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して保税工場に保税作業のため外国貨物を置くことの承認の申請をした場合において、税関長は、税関職員に当該申請に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

正しい内容です。

「税関長は、通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に関税法第六十七条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。」

選択肢5. 通関業者が他人の依頼によりその者を代理して行った納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が、転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該転記の誤りに関し意見を述べる機会を与えることを要しない。

正しい内容です。

当該更正が、転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、転記の誤りに関しては、意見を述べる機会を与えることを要しません。

選択肢6. 該当なし

正解です。

参考になった数2